○いの町障害者計画及び障害福祉計画策定ワーキングチーム設置要綱
平成24年7月31日
訓令第10号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく障害福祉計画並びに児童福祉法(平成22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく障害児福祉計画の策定を総合的かつ円滑に行うため、いの町障害者計画及び障害福祉計画策定ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、次の事項に関する事務を所掌する。
(1) いの町障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画に関すること。
(2) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 チームは、別表に掲げる課等の中からほけん福祉課長が選出し、所管課の所属長が推薦するもの(以下「チーム員」という。)をもって構成する。
2 チームに、チーム長を置き、チーム長は、ほけん福祉課のチーム員をもって充てる。
(会議)
第4条 チームの会議は、チーム長が必要に応じて招集する。
2 チーム長は、必要があるときは、関係職員等の出席を求めることができる。(任期)
第5条 チーム員の任期は、障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画策定終了までとする。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、ほけん福祉課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関して必要な事項は、チーム長がチーム員に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年7月31日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課、町民課、ほけん福祉課、管財契約課、産業経済課、土木課、環境課、上下水道課、偕楽荘、教育委員会事務局、吾北総合支所住民福祉課、本川総合支所住民福祉課、総合政策課、債権管理課 |