○いの町地域福祉推進ワーキングチーム設置要綱
平成24年5月2日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づくいの町地域福祉計画(以下「計画」という。)及びいの町社会福祉協議会(以下「町社会福祉協議会」という。)が中心となって策定するいの町地域福祉活動計画(以下「活動計画」という。)を総合的かつ一体的に推進するため、いの町地域福祉推進ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(業務の範囲)
第2条 チームの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 計画及び活動計画策定に関すること。
(2) 地域福祉及び地域福祉活動の総合的推進に関すること。
(3) その他地域福祉に関して必要な事項
(チーム員)
第3条 チーム員は、別表に掲げる課の職員及び町社会福祉協議会の職員で所属長が推薦する者をもって組織する。
(チーム長及び副チーム長)
第4条 チームには、チーム長及び副チーム長を置く。
2 チーム長は、ほけん福祉課から1名、副チーム長2名は、チーム員の中から選出する。
3 チーム長は、会議の議長となり会務を統括する。
4 チーム長に事故があるときは、副チーム長が代理する。
(庶務)
第5条 チームの連絡調整及び庶務は、ほけん福祉課及び町社会福祉協議会において共同で処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、チーム長がチーム員に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年5月2日から施行する。
(いの町地域福祉計画・いの町地域福祉活動計画策定ワーキングチーム設置要綱の廃止)
2 いの町地域福祉計画・いの町地域福祉活動計画策定ワーキングチーム設置要綱(平成23年いの町訓令第11号)は、廃止する。
附則(平成27年5月12日訓令第14号)
この訓令は、平成27年5月12日から施行する。
附則(令和6年3月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 所属機関 | 人数 |
行政関係者 | ほけん福祉課 | 9名程度 |
吾北総合支所住民福祉課 | 1名程度 | |
本川総合支所住民福祉課 | 1名程度 | |
教育委員会 | 1名程度 | |
総務課 | 1名程度 | |
総合政策課 | 1名程度 | |
産業経済課又は土木課 | 1名程度 | |
社会福祉協議会 | (社会福祉協議会)本所 | 4名程度 |
吾北支所 | 1名程度 | |
本川支所 | 1名程度 |