○高知県立高知追手前高等学校吾北分校生徒通学費補助金交付要綱
平成24年2月14日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 いの町教育委員会(以下「委員会」という。)が交付する高知県立高知追手前高等学校吾北分校生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)については、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 吾北分校生徒の通学に要する負担を軽減し、生徒数の確保を目的とする。
(申請及び実績報告の省略)
第4条 この補助金にかかる補助申請(変更申請含む。)及び実績報告は省略できるものとする。
(補助金の請求)
第5条 対象者が、補助金の請求をしようとするときは、別記様式に定める請求書により教育委員会へ請求する。
(その他)
第6条 この告示に定めがあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委告示第2号)
この告示は、平成27年2月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月25日教委告示第20号)
この告示は、平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
対象者 | 支給額 |
高知県内の公共交通機関の定期券利用の者 | 利用額の2/3(100円未満切り上げ)※ただし、3ヶ月未満の定期券を購入した場合は、次の方法により算出する。購入した定期券について、3ヶ月の定期券を購入した場合の金額に換算し、その額に補助率の2/3(100円未満切り上げ)を乗じた後、3で除した金額とする。 |