○いの町子育て力向上支援事業費補助金交付要綱
平成24年3月30日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町子育て力向上支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、私立認可保育所を利用する保護者の子育て力の向上を図ることを目的とする。
(対象事業、対象経費及び基準額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助基準額は、別表に定めるとおりとする。
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基準額又は補助対象経費の額(当該額が当該事業に係る経費から寄附金その他の収入額を控除した額を超える場合にあっては、当該控除後の額)のいずれか少ない方の額を限度として予算の範囲内において、町長が認める額とする。
2 前項の補助金は、1施設について1回を限度に交付するものとする。
(交付申請)
第5条 事業を実施する施設の代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が、当該補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 事業を中止若しくは廃止又は内容経費の変更(対象経費の20%以内の変更を除く。)をする場合は、事前に承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業者は、当該事業の実績等実施状況にかかる書類並びに経理内容を明確に記録し、事業完了後5年間は保管すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の遂行に当たり町長が必要と認める事項
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、町長の承認を得ずに他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
2 町長は、財産の処分を承認することにより補助事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(調査の実施)
第11条 町長は補助事業者に対して、補助金の使途について帳簿書類等の必要な物件を調査することができる。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき又は事業を中止したとき。
(3) 第3条に規定する経費以外に補助金を使用したと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
次に掲げる事業のうち、第1号に規定する事業を含む2事業以上を実施するものとする。 (1) 保護者の1日保育士体験事業 (2) 園内研修事業 ア 保育実践を基に研究協議を行う園内研修 イ 保育実践スキルアップ事業(県事業実施施設に限る。) ウ ブロック別研修(県事業実施施設に限る。) (3) 親育ち支援啓発事業(県事業実施施設に限る。) ア 保護者への講話・相談 イ 保育者研修 | 補助対象事業を実施するに当たり必要とする経費(給料、賃金、共済費及び食糧費を除く。) | 1施設当たり 100,000円 |
備考
1 保護者の1日保育士体験事業については、年間の延べ参加者数が24人以上(入所児童の家庭数が24に満たない場合は、家庭数以上)であること。
2 この表において「県事業実施施設」とは、高知県教育委員会から実施施設としての指定を受けているものをいう。