○いの町立吾北給食センター運営委員会規則
平成24年3月30日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立吾北給食センターの設置及び管理に関する条例(平成19年いの町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、いの町立吾北給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という)の会議運営に関する事項について定めるものとする。
(運営委員会委員)
第2条 運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は25人以内とし、別表に掲げる者の中から委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
(1) 会長は、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月4日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。
附則(平成31年1月4日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月24日教委規則第3号)
この規則は、令和元年7月24日から施行する。
別表(第2条関係)
委員 |
吾北小学校長 |
吾北中学校長 |
吾北小学校PTA会長 |
吾北中学校PTA会長 |
栄養士 |
いの町教育長 |
いの町教育次長 |
いの町吾北教育事務所長 |
吾北小学校養護教諭 |
吾北中学校養護教論 |
調理員 |
吾北物産出荷協議会長 |
高知県農業協同組合吾北支所長 |
いの町商工会吾北地区担当職員 |
吾北中学校事務職員 |
その他教育委員会が必要と認めた者 |