○いの町立吾北給食センター運営委員会規則

平成24年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町立吾北給食センターの設置及び管理に関する条例(平成19年いの町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、いの町立吾北給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という)の会議運営に関する事項について定めるものとする。

(運営委員会委員)

第2条 運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は25人以内とし、別表に掲げる者の中から委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

(1) 会長は、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月4日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成31年1月4日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月24日教委規則第3号)

この規則は、令和元年7月24日から施行する。

別表(第2条関係)

委員

吾北小学校長

吾北中学校長

吾北小学校PTA会長

吾北中学校PTA会長

栄養士

いの町教育長

いの町教育次長

いの町吾北教育事務所長

吾北小学校養護教諭

吾北中学校養護教論

調理員

吾北物産出荷協議会長

高知県農業協同組合吾北支所長

いの町商工会吾北地区担当職員

吾北中学校事務職員

その他教育委員会が必要と認めた者

いの町立吾北給食センター運営委員会規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和元年7月24日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成24年6月4日 教育委員会規則第5号
平成31年1月4日 教育委員会規則第8号
令和元年7月24日 教育委員会規則第3号