○いの町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱
平成24年4月2日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、次期南海地震に備え、非木造住宅の安全性の向上を図り、住民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する住民意識の向上を図ることを目的とし、非木造住宅の耐震診断を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定める。
(1) 既存非木造住宅
昭和56年5月31日以前に建築された鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 構造設計一級建築士等
建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第10条の2第3項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士、若しくは耐震改修支援センター(財団法人日本建築防災協会)の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(3) 非木造住宅耐震診断
既存非木造住宅の地震に対する安全性を構造設計一級建築士等が評価することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行ういの町内の既存非木造住宅の耐震診断で、次にあげる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 構造設計一級建築士等により実施するもの。
(2) 構造耐力上独立した1棟を単位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第2次診断法若しくは第3次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」で行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価を行うもの。
(対象者)
第4条 補助金交付の対象者は、町内に居住し、前条の規定に該当する住宅の所有者で町税等の滞納がない者とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。
2 補助金の額は、以下の金額とし補助対象経費を越えない金額とする。
(1) 戸建住宅及び併用住宅 1棟につき30,000円
(2) 共同住宅及び長屋 1棟につき60,000円
3 前項の規定に基づき算定された1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 固定資産税課税明細書(写し)若しくはそれに準ずるもの
(2) 位置図
(3) 耐震診断に係る見積書
(4) いの町税納税証明書
2 町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の適否を決定し、その旨を書面で当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(結果報告)
第8条 診断を行った構造設計一級建築士等は、診断の結果について直接補助事業者に説明を行い、耐震診断結果報告書受領書を当該補助事業者から受け取るものとする。
(実績報告と補助金の交付申請)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにいの町非木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 耐震診断結果報告書受領書
(2) 非木造住宅耐震診断結果報告書
(3) 耐震診断契約書(写し)
(4) 耐震診断代金領収書(写し)
2 町長は、前項の審査により補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を書面で交付申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第11条 交付申請者は、当該交付の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付の決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を書面で町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 不適当と認められる方法によって補助事業を実施したとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 補助事業者が別表に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を書面で交付申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(調査等)
第15条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、交付申請者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第16条 交付申請者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月2日から施行する。
別表(第13条関係)
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |