○いの町地域おこし協力隊員設置要綱
平成24年3月28日
告示第33号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等が進行している地域において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、いの町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)を設置する。
(地域おこし協力隊員の活動)
第2条 地域おこし協力隊員は、地域力の維持・強化に資する次に掲げる活動を行う。
(1) 農林業、観光事業の振興に関すること。
(2) 資源調査と特産品の開発に関すること。
(3) 土佐和紙関連、地域食材など固有資源の活用に関すること。
(4) 地域コミュニティ活動の支援と町内外の交流に関すること。
(5) その他、地域力の維持と地域おこし及び地域活性化に関すること。
(地域おこし協力隊員)
第3条 地域おこし協力隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等からいの町内へ移し、住民票を異動させた者(町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)
(2) 地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意志のある者
2 地域おこし協力隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(地域おこし協力隊員の委嘱期間)
第4条 地域おこし協力隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 地域おこし協力隊員は、再任されることができる。
(地域おこし協力隊員の委嘱の取り消し)
第5条 町は、地域おこし協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは地域おこし協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願いを提出したとき。
(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 地方公務員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
(活動に関する経費)
第6条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(勤務条件等)
第7条 地域おこし協力隊員の休暇等については、いの町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年いの町規則第7号)の定めるところによる。
2 地域おこし協力隊員の報酬、費用弁償及び期末手当については、いの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第30号)の定めるところによる。
3 地域おこし協力隊員の活動時間は、1日当たり7時間45分とし、月曜日から金曜日の間において4日間の活動を原則とする。
(秘密を守る義務)
第8条 地域おこし協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の役割)
第9条 町は、地域おこし協力隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 地域おこし協力隊員の年間事業計画の作成
(2) 地域協力活動に関するコーディネート
(3) 地域協力活動終了後の定住支援
(4) その他地域おこし協力隊員の円滑な活動に必要なこと。
(地域おこし協力隊員の選考委員会)
第10条 地域おこし協力隊員の選考等を行うため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会の委員は、別表に掲げる者の中から組織する。ただし、自己又は親族等が応募者と直接利害関係があるときは、その委員は除くものとする。
3 選考委員会の会長は、副町長とする。
4 選考委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 選考委員会は、必要があると認めるときは、識見を有する者に意見を求めることができる。
6 選考委員会の庶務は、地域おこし協力隊員を所管する部署において処理する。
(選考基準)
第11条 第3条に規定する事項を満たす者とする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日告示第152号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日告示第180号)
この告示は、平成28年12月15日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月18日告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
副町長 |
総務課長 |
総合政策課長 |
本川総合支所長 |
吾北総合支所長 |
所管課長 |
その他所管課長が必要と認める者 |