○いの町地域おこし協力隊員設置要綱

平成24年3月28日

告示第33号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等が進行している地域において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、いの町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊員の活動)

第2条 地域おこし協力隊員は、地域力の維持・強化に資する次に掲げる活動を行う。

(1) 農林業、観光事業の振興に関すること。

(2) 資源調査と特産品の開発に関すること。

(3) 土佐和紙関連、地域食材など固有資源の活用に関すること。

(4) 地域コミュニティ活動の支援と町内外の交流に関すること。

(5) その他、地域力の維持と地域おこし及び地域活性化に関すること。

(地域おこし協力隊員)

第3条 地域おこし協力隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等からいの町内へ移し、住民票を異動させた者(町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意志のある者

2 地域おこし協力隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(地域おこし協力隊員の委嘱期間)

第4条 地域おこし協力隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 地域おこし協力隊員は、再任されることができる。

(地域おこし協力隊員の委嘱の取り消し)

第5条 町は、地域おこし協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは地域おこし協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願いを提出したとき。

(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 地方公務員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

(活動に関する経費)

第6条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務条件等)

第7条 地域おこし協力隊員の休暇等については、いの町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年いの町規則第7号)の定めるところによる。

2 地域おこし協力隊員の報酬、費用弁償及び期末手当については、いの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第30号)の定めるところによる。

3 地域おこし協力隊員の活動時間は、1日当たり7時間45分とし、月曜日から金曜日の間において4日間の活動を原則とする。

(秘密を守る義務)

第8条 地域おこし協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第9条 町は、地域おこし協力隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域おこし協力隊員の年間事業計画の作成

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊員の円滑な活動に必要なこと。

(地域おこし協力隊員の選考委員会)

第10条 地域おこし協力隊員の選考等を行うため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会の委員は、別表に掲げる者の中から組織する。ただし、自己又は親族等が応募者と直接利害関係があるときは、その委員は除くものとする。

3 選考委員会の会長は、副町長とする。

4 会長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者がその職務を代理する。

5 選考委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

6 選考委員会は、必要があると認めるときは、識見を有する者に意見を求めることができる。

7 選考委員会の庶務は、地域おこし協力隊員を所管する部署において処理する。

(選考基準)

第11条 第3条に規定する事項を満たす者とする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日告示第152号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年12月15日告示第180号)

この告示は、平成28年12月15日から施行する。

(平成30年3月28日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月18日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日告示第206号)

この告示は、令和6年12月27日から施行する。

別表(第10条関係)

副町長

総務課長

総合政策課長

本川総合支所長

吾北総合支所長

所管課長

その他所管課長が必要と認める者

いの町地域おこし協力隊員設置要綱

平成24年3月28日 告示第33号

(令和6年12月27日施行)