○いの町地域おこし協力隊員設置要綱

平成24年3月28日

告示第33号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等が進行している地域において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、いの町地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊員の活動)

第2条 地域おこし協力隊員は、地域力の維持・強化に資する次に掲げる活動を行う。

(1) 農林業、観光事業の振興に関すること。

(2) 資源調査と特産品の開発に関すること。

(3) 土佐和紙関連、地域食材など固有資源の活用に関すること。

(4) 地域コミュニティ活動の支援と町内外の交流に関すること。

(5) その他、地域力の維持と地域おこし及び地域活性化に関すること。

(地域おこし協力隊員)

第3条 地域おこし協力隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等からいの町内へ移し、住民票を異動させた者(町内において異動した者及び任用又は委嘱を受ける前に既に町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意志のある者

2 地域おこし協力隊員の種別は、次の各号に掲げるとおり都市、その身分は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 任用型隊員 前条に規定する活動を行うため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に基づき採用された会計年度任用職員

(2) 委託型(個人)隊員 前条に規定する活動を行うため、町長が委嘱し、町と業務委託契約を締結する者

(3) 委託型(企業)隊員 前条に規定する活動を行うため、町と業務委託契約を締結する法人又は団体が雇用する者のうち町長が委嘱する者

(業務の委託)

第4条 町は、委託型(企業)隊員の活動を適切に管理することができると認められる法人又は団体(以下「受入団体等」という。)に委託型(企業)隊員の活動管理を委託することができる。

2 前項に規定する団体とは、町内に事業所又は活動の拠点を有し、3以上の個人又は法人で構成される法人格のない団体であって、規約等を有し、団体の意思を決定し執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているものをいう。

3 町長は、第1項の規定による委託を行う場合は、受入団体等との間に業務委託契約を締結するものとする。

(地域おこし協力隊員の任用又は委嘱期間)

第5条 地域おこし協力隊員の任用又は委嘱期間は、その任用又は委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 地域おこし協力隊員は、再任されることができる。

(地域おこし協力隊員の任用又は委嘱の取り消し)

第6条 町は、地域おこし協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用又は委嘱を取り消すことができる。

(1) 法令若しくは地域おこし協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願いを提出したとき。

(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 協議なく住所を移したとき。

(活動に関する経費)

第7条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務条件等)

第8条 地域おこし協力隊員の休暇等については、次の各号に定めるところによる。

(2) 委託型(個人)隊員 町と協議の上で決定する。

(3) 委託型(企業)隊員 町と受け入れ団体等と協議の上で決定する。

2 地域おこし協力隊員の報酬、費用弁償及び第2条に規定する活動に要する経費の費用負担については、次の各号に定めるとおりとする。

(2) 委託型(個人)隊員 第3条第2項第2号の規定により町との間に締結する業務委託契約に基づき町が委託料として支払う。

(3) 委託型(企業)隊員 隊員を雇用する受け入れ団体等が負担する者とし、町は第4条第3号の規定により町との間に締結する業務委託契約に基づき当該受入団体等に対し委託料を支払うものとする。

3 地域おこし協力隊員の活動時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 1日あたり7時間45分とし、月曜から金曜日の間において4日間とする。

(2) 委託型(個人)隊員 町と協議の上で決定する。

(3) 委託型(企業)隊員 町と受入団体等と協議のうえで決定する。

(秘密を守る義務)

第9条 地域おこし協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第10条 町は、地域おこし協力隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地区との調整及び住民への周知

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊員の円滑な活動に必要なこと。

(地域おこし協力隊員の選考委員会)

第11条 地域おこし協力隊員の選考等を行うため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会の委員は、別表に掲げる者の中から組織する。ただし、自己又は親族等が応募者と直接利害関係があるときは、その委員は除くものとする。

3 選考委員会の会長は、副町長とする。

4 会長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者がその職務を代理する。

5 選考委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

6 選考委員会は、必要があると認めるときは、識見を有する者に意見を求めることができる。

7 選考委員会の庶務は、地域おこし協力隊員を所管する部署において処理する。

(選考基準)

第12条 第3条に規定する事項を満たす者とする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日告示第152号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年12月15日告示第180号)

この告示は、平成28年12月15日から施行する。

(平成30年3月28日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月18日告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日告示第206号)

この告示は、令和6年12月27日から施行する。

(令和7年5月1日告示第87号)

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

別表(第10条関係)

副町長

総務課長

総合政策課長

本川総合支所長

吾北総合支所長

所管課長

その他所管課長が必要と認める者

いの町地域おこし協力隊員設置要綱

平成24年3月28日 告示第33号

(令和7年5月1日施行)