○いの町消防団互助会補助金交付要綱
平成24年3月28日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町消防団互助会(以下「互助会」という。)が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金対象事業等)
第2条 補助対象事業は、互助会が実施する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、基本団員一人当たり10,000円以内の額を交付するものとし、機能別団員については除外する。
(補助金の交付の申請)
第4条 互助会が補助金の交付の申請をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 住所及び互助会代表者
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 交付申請額
2 前項の申請書には、当該年度の収支予算書を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書の記載すべき事項に必要と認める事項を追加し、又はその一部を省略させることがある。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
(補助金の交付)
第6条 町長は、規則第12条の規定により、交付すべき額を確定した後に補助金を交付する。
2 互助会が当該補助金の請求をしようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第45号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。