○いの町デマンド式乗合タクシー制度実施要綱
平成24年3月23日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町民の交通を確保し公共の福祉の増進に資するとともに、地域の実情に応じた交通の利便性を確保するためデマンド式乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行について必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 乗合タクシーの運行については、町長が定める経路により運行する。
(運行区間)
第3条 乗合タクシーの運行区間は次のとおりとする。
運行地区 | 運行区間 |
吾北地区 | 吾北地区~県交北部交通路線バス停留所 |
中追地区 | 中追地区~県交北部交通路線バス停留所 |
蔭・横藪地区 | 蔭・横藪地区~県交北部交通路線バス停留所 |
(運営)
第4条 乗合タクシーの運営については町長が行う。
(委託)
第5条 乗合タクシーの運転業務は、タクシーの運行にあたり、法的に必要とする資格要件を備えた者(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。
2 受託者に運転業務を行わせるときは、あらかじめ免許証その他必要な書類を提示させるものとし、町長が定める指示に従い適切な運行を行わなければならない。
(利用料金)
第6条 利用料金は、次のとおりとする。
運行地区 | 料金 |
吾北地区 | 一律一乗車一人300円 |
中追地区 | |
蔭・横藪地区 |
※小児(3歳以上12歳以下)については半額とする。(3歳未満無料。)
(予約)
第7条 乗合タクシーを利用しようとするときは、事前に必要な事項を受託者に連絡し、予約することとする。
2 予約受付時間帯は、乗車前日の午後7時までとする。
3 予約に必要な事項は次のとおりとする。
(1) 利用しようとする月日、乗車する人の氏名、乗車人数、乗降場所、乗降後乗換バス時刻、連絡先
(2) 事前に予約をすることができる期間を1か月前とする。
5 予約の取消をしようとするときは、予約受付時間帯までに、受託者に予約取消の連絡をし、予約取消とする。
(乗車の拒否)
第8条 受託者は、乗合タクシーに乗車しようとする者、又は乗車している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒否、又は降車させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑となる恐れのある者
(2) 安全な運行の妨げになる恐れのある者
(3) 予約の独占や悪質な予約のキャンセルを行う者
(4) その他運行に支障をきたす者
(安全運転)
第9条 受託者は、常に安全運転に留意し、運行には十分な配慮を行うこととする。万一、乗合タクシーで他に損傷を与えた場合、若しくは人に損害を負わせた場合は、直ちに町長に報告し、適当な処置を受けなければならない。
(利用者の注意義務)
第11条 乗合タクシーを利用するものは、町長の指示に従い、規律を重んじ安全に注意しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月22日告示第52号)
この告示は、令和3年4月22日から施行する。