○いの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

平成24年2月3日

告示第6号

いの町鉄道軌道輸送高度化事業費補助金交付要綱(平成21年いの町告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日付け国鉄施第106号。以下「安全対策事業要綱」という。)、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号他。以下「維持改善事業要綱」という。)、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日付け観観産第690号。以下「緊急対策事業要綱」という。)、訪日外国人旅行者受入加速化事業費補助金交付要綱(平成28年11月28日付け国総支41号他。以下「加速化事業要綱」という。)、観光振興事業費補助金交付要綱(平成30年3月28日付け国総支第61号。以下「観光振興事業要綱」という。)、高知県安全安心の施設整備事業費補助金交付要綱(平成21年制定。以下「県要綱」という。)の規定に基づき、鉄軌道事業者が行う安全性を確保することを目的としたいの町鉄道軌道設備等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、維持改善事業要綱第98条第3項に規定する鉄軌道事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 安全対策事業要綱第32条第1号に規定する生活交通改善事業計画に基づき行われる安全対策事業要綱別表1に掲げる設備の整備等とする。(当該生活交通改善事業計画の基礎となる補助事業者の当該年度計画に基づく事業であって、町長が必要であると認める事業を含む。)

(2) 維持改善事業要綱第98条第2項に規定する設備等であって、維持改善事業要綱第99条第1項の生活交通確保維持改善事業計画又は同条第2項に規定する生活交通改善事業計画に基づき行われる鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に該当する事業(当該生活交通改善事業計画の基礎となる補助事業者の当該年度計画に基づく事業であって、町長が必要であると認める事業を含む。)

(3) 緊急対策事業要綱第46条第2項に規定する車両設備の整備等とする。

(4) 加速化事業要綱第28条第2項に規定するLRT整備計画に基づき行われるLRTシステムの整備(当該LRT整備計画の基礎となる補助対象事業者の当該年度計画に基づく事業であって、町長が必要と認める事業を含む。)及び同要綱第46条第2項に規定する車両設備の整備等とする。

(5) 観光振興事業要綱第26条第1項に規定する公共交通利用環境刷新計画に基づき行われる観光振興事業要綱別表3に掲げるLRTシステムの整備等

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 前条第1号に掲げる設備の整備等に直接要した本工事費、附帯工事費及び補償費

(2) 前条第2号に掲げる設備の整備等に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費及び調査費

(3) 前条第3号に掲げる車両設備の整備等に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)

(4) 前条第4号に掲げるLRTシステムの整備に要する経費(低床式車両の導入に要する経費)及び車両設備の整備等に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)

(5) 前条第5号に掲げるLRTシステムの整備等に直接要した本工事費(資産の購入含む。)、附帯工事費及び補償費

(補助率及び補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額を上限とし、予算の範囲内において町長が必要と認める額に沿線市町が協議して決定した負担割合を乗じて得た額とする。(1円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てる。)

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかにいの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条各号に掲げる事業に係る国への補助金交付申請書の写し

(2) 第3条各号に掲げる事業に係る国へ補助金交付決定通知書の写し

(3) 県要綱第6条に規定する補助金交付申請書の写し

2 補助対象事業者は、前項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(前条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に100分の25を乗じて得た額を加えた金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは、いの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の決定を行い申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(交付申請の取下げ)

第8条 前条第1項の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(変更承認等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止するときは、あらかじめいの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業変更等承認申請書(様式第3号)により、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定し、その旨を所定の事業変更等承認通知書により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、町長が補助事業の目的を達成するために必要と認めるときは、いの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金概算払請求書(様式第3号の2)により補助金の概算払いを請求することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにいの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条各号に掲げる事業に係る国への実績報告書の写し

(2) 第3条各号に掲げる事業に係る国からの額の確定通知書の写し

(3) 県要綱第16条第1項に規定する実績報告書の写し

2 第6条第2項ただし書きの規定により交付申請をした補助事業者は、前項の報告の後に、消費税等の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、所定の消費税額等の確定に伴う報告書により、速やかに町長に報告するとともに、当該金額を返却しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適当と認めたときは、補助金額を確定し、いの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)

第12条 第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第10条第1項の報告の後に、消費税等の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、所定の消費税額等の確定に伴う報告書により、速やかに町長に報告するとともに、当該金額を返却しなければならない。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 補助事業者は、第11条の規定による通知を受けたときは、いの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付請求書(様式第6号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(調査等)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況を調査し、又は必要な資料を検査し、若しくは当該資料の提出を求めることができる。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した設備については、町長が別に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(経理等)

第17条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、その経理について他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年2月3日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年7月22日告示第88号)

この告示は、平成25年7月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月28日告示第56号)

この告示は、平成26年5月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年7月11日告示第97号)

(施行日)

1 この告示は、平成28年7月11日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の日前に、この告示による改正前のいの町鉄道軌道安全輸送設備等整備費事業費補助金交付要綱第7条第1項により交付の決定をした補助金に係る交付の手続きについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第37号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日告示第111号)

この告示は、令和2年6月9日から施行する。

(令和3年6月18日告示第94号)

この告示は、令和3年6月18日から施行する。

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いの町鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

平成24年2月3日 告示第6号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第4編 行政通則
沿革情報
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平成25年7月22日 告示第88号
平成26年5月28日 告示第56号
平成28年7月11日 告示第97号
平成29年3月31日 告示第37号
令和2年6月9日 告示第111号
令和3年6月18日 告示第94号