○高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業区域内町有地処分に関する要綱

平成24年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業区域内町有地(以下「町有地」という。)の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(町有地の処分方法)

第2条 町有地の処分は、指名競争入札又は随意契約により譲受人を定めて行い、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第91条第3項又は第92条第3項により換地の指定を受けず金銭をもって精算された者が譲り受けようとするとき。

(2) 町有地を公用又は公共の用又はこれに準ずる用に充てることを目的とする者が譲り受けようとするとき。

(3) 事業の施行により自己の所有する家屋その他の地上物件(以下「建物等」という。)を除去されたため、家屋に関し特に不便であると認められる者若しくは除去されて家屋のなくなった者が譲り受けようとするとき。

(4) 換地について、宅地利用上不利と認められる宅地が町有地に隣接する場合、当該宅地の所有権者及び当該宅地の借地の目的となるべき部分の権利者又は当該町有地に現存している撤去困難な建物の所有者、又は現に使用している者が譲り受けようとするとき。

(5) 町長が特に必要と認めた者が譲り受けようとするとき。

(随意契約の許可)

第3条 前条の規定による随意契約の申請人が同一町有地に2人以上ある場合においては、申請の理由実情等を参酌し、かつ、町が町有地処分に関し円滑な処理を図るため別途にその機関を設けた場合その機関の意見を聴いて町長が許可するものを定めるものとする。

(町有地価額の決定)

第4条 町有地の処分にかかる予定価額(以下予定価額という。)は、処分しようとする町有地の位置、地積及び固定資産税路線価等を参酌して町長がこれを査定した価額とする。ただし、第2条第4号で定める者が当該目的で購入しようとする付町有地(購入しようとする町有地の地積と換地地積を合算した地積が従前の更正地積以下の面積)の予定価額は、町長が査定した価額の半額とするが、転売目的が明らかな場合は、半額の適用はしないものとする。

2 経年による予定価額の見直しについては、町長が別に定める。

(申請書の提出)

第5条  町有地の譲り受けを申請しようとする者は、町有地譲受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(町有地の譲り受けのできる者)

第6条 町有地の譲り受けの申請ができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 譲渡代金の支払能力がないと認められる者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員

(譲受人の決定)

第7条 町長は、指名競争入札による町有地処分については予定価格を超えた最高価格の入札者を譲受人と決定する。

2 随意契約による町有地処分については、予定価額以上で譲り受ける者をもって譲受人と決定する。

(譲渡決定通知)

第8条 町長は指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、町有地譲渡決定通知書(様式第2号)によりその旨譲受人に通知するものとする。

(契約締結)

第9条 前条の規定による通知を受けた譲受人は、町長の定めた期日までに町有地売買契約(以下契約という。)を締結するものとする。

(決定の取消しと契約の解除)

第10条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第7条の譲渡の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。

(1) 町長の定める期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 次条の規定による期日までに譲渡代金を完納しないとき。

(3) その他契約条項に違反したとき。

2 町長は、前項の譲渡の決定の取消し又は契約の解除をしたときは、その旨文書で通知する。

(譲渡代金の支払方法)

第11条 譲受人は、契約締結の日から2週間以内に契約に定める譲渡代金を町長に納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、町有地の処分方法及び譲渡代金が次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める支払方法又は町長が別に定める方法により分割納付を許可することができる。

(1) 指名競争入札による落札価額が500万円以上のもの 最長1年

(2) 随意契約によるもの 最長5年ただし、当該譲渡代金を納付すべき者の資力が乏しいため当該譲渡代金を5年以内に納めることが困難であると認められるときは、最長10年

3 前項の分割納付を希望する者は、第8条の規定による通知のあった日から1週間以内に町有地譲渡代金分割納付許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、分割納付を許可したときは町有地譲渡代金分割納付許可書(様式第4号)により譲受人に通知する。

5 分割納付金の利率は、年1.4パーセントとし、第1回の分割納付すべき期日の翌日から納付の完了の日までの日数に応じて付するものとする。

6 分割納付期間が1年を超えない場合、分割納付金は、利息を徴収しない。

7 第4項の町有地譲渡代金分割納付許可書に定められた支払方法にかかわらず、譲受人は残額の全部又は一部を繰上納付することができる。ただし、その額は、町長の指定する金額以上とする。

8 譲受人が、納付期限前30日までに前項の繰上納付をしたときは、当該金額について、当該納付日の翌日から納付期限までの利息は徴収しない。

(延滞金)

第12条 分割納付の許可を受けた譲受人が分割納付金の納付を遅延したときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合をもって計算した延滞金(その金額が100円未満の場合を除く。1円未満の端数は切り捨てる。)を徴収する。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

2 前項本文に定める延滞金の額の計算につき同項本文の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(連帯保証人)

第13条 第11条第4項の規定により譲渡代金の分割納付の許可を受けた譲受人は、第9条の売買契約について、当該債務を弁済するに足る資力及び信用を有する連帯保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

2 前項により保証人を定めた場合は、当該保証人の印鑑証明書を契約書に添付しなければならない。

3 保証人を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

4 譲渡代金の分割納付の許可を受けた譲受人が納付期限までに分割納付金を納付しないときは、保証人は、譲受人及び保証人間の事情のいかんにかかわらず、当該契約から生ずる一切の責任を譲受人と連帯し、かつ、保証人相互間に連帯して負うものとする。

(町有地の使用)

第14条 譲受人は、譲渡代金を完納しなければ町有地の使用収益その他の処分をすることができない。ただし、付町有地については、この限りではない。

(所有権の移転の時期及び登記)

第15条 町有地の処分による所有権移転の時期は、譲渡代金が完納された後とする。

2 町有地の所有権移転の登記は、町長が行う。

3 前項に規定する登記に必要な費用は、譲受人の負担とする。

(譲受人の移動)

第16条 譲受人は、町長の承認を受けなければ契約にかかる権利を譲渡することはできない。

2 前項承認を受けたとき又は相続若しくは受贈により権利義務を承継したときは、当事者等は、直ちに権利義務承継に関する届書をもって町長に届出しなければならない。

3 譲受人の住所等の変更があったときも同様式による届出をしなければならない。

(その他)

第17条 この告示で定めているほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年11月15日告示第121号)

この告示は、平成24年11月15日から施行する。

(平成25年6月4日告示第67号)

この告示は、平成25年6月4日から施行する。

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高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業区域内町有地処分に関する要綱

平成24年1月4日 告示第1号

(平成25年6月4日施行)