○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用規程

平成24年3月23日

訓令第3号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用規程(平成16年いの町訓令第20号)の全部を改正する。

(証明)

第2条 勤務成績の証明は、勤務評定記録書その他のその者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。

(昇給区分)

第3条 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、規則第24条第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長と協議して、同項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間(規則第24条第2項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次号第1号に規定するものを除く。)を受けた職員

(2) 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微でないものに限る。)があった職員

(3) 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。次号第2号において同じ。)

(4) 基準期間において、その者の勤務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員

2 次に掲げる職員は、規則第24条第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長と協議して、同項第3号又は第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前項第1号に規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

(2) 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

(3) 前項に掲げる職員で、その態様が著しいもの

3 第1項第1号又は前項第1号に掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

4 規則第24条第2項各号の「町長の定める事由」は、次に掲げる事由とする。

(1) いの町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年いの町条例第34号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第9条の3第1項に規定する超勤代休時間

(2) 職員の勤務時間条例第13条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、特別休暇及び組合休暇

(3) 休暇のうち、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇

(4) 前号に掲げる負傷若しくは疾病に係る地方公務員法(昭和25年法律第41号)第28条の規定による休職

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業

この訓令は、平成24年3月23日から施行する。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用規程

平成24年3月23日 訓令第3号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成24年3月23日 訓令第3号