○知的障害者福祉法第15条の4及び第16条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則
平成24年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づく同法第15条の4及び第16条第1項第2号の措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用は、被措置者及び扶養義務者からそれぞれ徴収するものとし、その額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成23年9月28日障障発0928第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところによる。
(費用の徴収)
第3条 町長は、費用を徴収しようとするときは、その月分の徴収額を毎月15日までに、納入通知書により費用を徴収されるべき者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
2 納入義務者は、前項の通知を受けたときは、その月分を当月の月末までに納入しなければならない。
(徴収額の減免)
第4条 町長は、必要と認めるときは、第2条に定める徴収額の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第5条 この規則に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。