○いの町過疎地域振興基金条例

平成24年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 過疎地域の自立促進を図り、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資するため、いの町過疎地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための事業に要する経費に充てる。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金の設置目的を達成するための財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

いの町過疎地域振興基金条例

平成24年3月23日 条例第1号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成24年3月23日 条例第1号