○いの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱
平成23年12月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定によりいの町(以下「町」という。)が行う介護保険給付のうち、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受ける要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的費用負担を軽減するため、住宅改修費の支給に係る受領委任払いの実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 受領委任払いとは、町が要介護被保険者等に対し住宅改修費を支給するにあたり、要介護被保険者等が委任した住宅改修の施工を行った業者(以下「事業者」という。)をその受取人とし、町が事業者に住宅改修費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象となる要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しないものとする。
(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき
(2) 法第67条第1項又は法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けているとき
(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき
(受領の委任)
第4条 受領委任払いを利用しようとする要介護被保険者等は、住宅改修費の支給に係る受領に関し、事業者にその権限を委任しなければならない。
(自己負担)
第5条 住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する要介護被保険者等は、負担割合に応じて当該住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10、100分の20若しくは100分の30を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(事前審査)
第6条 要介護被保険者等は、住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、改修工事前に次に掲げる書類を町長に提出し、審査を受けなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書
(2) 介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する同意書(様式第1号)
(3) 住宅改修が必要と認められる理由書(法第7条第5項に規定する介護支援専門員その他住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると町長が認めるものが作成のもの)
(4) 住宅改修工事費の見積書
(5) 住宅改修箇所の平面図
(6) 住宅改修施工前の写真(日付の入ったもの)
(7) その他住宅改修費の支給に関し、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、その結果を要介護被保険者等に通知するものとする。
(受領委任による支給の申請)
第7条 要介護被保険者等は、改修工事完了後、介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(2) 第5条の規定により自己負担した費用の領収書
(3) 住宅改修工事費の内訳書
(4) 住宅改修施工後の写真(日付の入ったもの)
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、要介護被保険者等に通知するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第164号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月20日告示第92号)
この告示は、平成28年6月20日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日告示第23号)
この告示は、令和3年3月23日から施行し、平成30年8月1日から適用する。