○いの町都市計画マスタープラン改定委員会設置要綱

平成23年10月11日

告示第83号

(設置)

第1条 この告示は、伊野町都市計画マスタープラン(平成10年9月策定。以下「都市計画マスタープラン」という。)の改定に当たり、その内容について調査及び検討するため、いの町都市計画マスタープラン改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市計画マスタープランの改定の内容について調査及び検討を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会の委員は5名以内とし、次に掲げる者により構成する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体を代表する者又は関係団体の推薦を受けた者

(3) 町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、都市計画マスタープランの改定が完了するまでとする。

2 委員が欠けたときは、前条各号の区分により補充できるものとし、その任期は前任者の任期までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、土木課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月17日から施行する。

(平成27年10月15日告示第130号)

この告示は、平成27年10月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

いの町都市計画マスタープラン改定委員会設置要綱

平成23年10月11日 告示第83号

(平成27年10月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成23年10月11日 告示第83号
平成27年10月15日 告示第130号