○いの町都市計画マスタープラン改定委員会設置要綱
平成23年10月11日
告示第83号
(設置)
第1条 この告示は、伊野町都市計画マスタープラン(平成10年9月策定。以下「都市計画マスタープラン」という。)の改定に当たり、その内容について調査及び検討するため、いの町都市計画マスタープラン改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、都市計画マスタープランの改定の内容について調査及び検討を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会の委員は5名以内とし、次に掲げる者により構成する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体を代表する者又は関係団体の推薦を受けた者
(3) 町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、都市計画マスタープランの改定が完了するまでとする。
2 委員が欠けたときは、前条各号の区分により補充できるものとし、その任期は前任者の任期までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の運営について必要な事項は、委員長がその都度会議に諮って定める。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、土木課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月17日から施行する。
附則(平成27年10月15日告示第130号)
この告示は、平成27年10月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。