○高知県オフセット・クレジット(高知県J―VER)制度によるいの町の間伐促進型プロジェクトにおける内部監査規程
平成23年9月22日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、高知県オフセット・クレジット(高知県J―VER)制度によるいの町の間伐促進型プロジェクトにおける内部監査制度の設定、内部監査の計画・実施及び報告に関する基本的事項を定め、その円滑かつ効果的な運営に資することを目的とする。
2 内部監査は、プロジェクトの体制及び業務が諸規定に準拠し、効率的に運用されているかを定期的に検証、評価及び助言することにより、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、業務活動の改善向上を図り、信頼性の増進に資することを目的とする。
(監査担当者)
第2条 監査担当者は、吾北総合支所住民福祉課課長補佐とする。
2 副町長は、監査実施上必要があると認めたときは、臨時に監査担当者を任命することができる。
(監査の種類)
第3条 監査の種類は、業務監査とし、モニタリング報告書作成に当たり制度の諸規定に従って正しく行われているかを監査する。
(監査の方法)
第4条 内部監査は、書面監査により行う。
(監査担当者の権限)
第5条 監査担当者の権限は、モニタリング報告書に係る帳票及び諸資料の提出又は事実の説明、その他監査実施上必要な要求とする。
(被監査担当の義務)
第6条 プロジェクト担当課の吾北総合支所産業課長は、円滑かつ効果的に監査が実施できるよう積極的に協力しなければならない。
(監査担当者の責任)
第7条 監査担当者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 業務上知り得た事項は、正当な理由なくして他に洩らしてはならないこと。
(2) 監査は、すべて事実に基づいて行い、常に公正不偏の態度を保持しなければならないこと。
(3) いかなる場合においても、プロジェクト担当者の業務の処理・方法等について、直接指揮命令をしてはならないこと。
(監査実施計画書の内容)
第8条 監査実施計画書には、次の事項を記載する。
(1) 監査の対象
(2) 監査の内容
(3) 監査の日程
(4) 監査の担当者名
(5) その他重要事項
(監査の通知)
第9条 監査担当者は、監査を実施するに当たり、プロジェクト担当課である吾北総合支所産業課長に予め通知するものとする。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査の実施)
第10条 監査は、監査実施計画書に従って実施する。
(監査調書の作成)
第11条 監査担当者は、監査の実施過程の状況について監査調書を作成するものとする。
(監査の講評及び報告)
第12条 監査担当者は、監査の実施後、その結果及び所見につき講評及び報告する。
(指摘事項に対する回答)
第13条 前条の報告の中で、監査担当者からの指摘事項があった場合は、プロジェクト担当者はその改善処置、方針等の回答書を作成し、監査員担当者に報告するものとする。
(指摘事項の事後確認)
第14条 監査担当者は、前条の回答書に基づく改善処置実施状況について確認を行い、必要に応じてフォローアップ監査を実施する。
附則
この訓令は、平成23年9月22日から施行する。