○承認地域経済牽引事業のための促進区域内の施設に係る固定資産税の免除取扱規則

平成23年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町税条例(平成16年いの町条例第85号)第71条の3の規定に基づく承認地域経済牽引事業のための促進区域内に係る施設に係る固定資産税の免除(以下「免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 免除を受けようとする者は、承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に規定する施設を設置し、操業を開始した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の1月31日までに、承認地域経済牽引事業のための促進区域内の施設に係る固定資産税の免除申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、免除を決定したときは承認地域経済牽引事業のための促進区域内の施設に係る固定資産税の免除決定通知書(様式第2号)により、免除しないことを決定したときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(免除措置の承継)

第3条 前条第2項の規定により免除の措置を受けた者(以下「免除措置者」という。)が死亡した場合又は合併若しくは分割した場合は、免除措置者の相続人又は合併後存続する法人、合併により設立した法人若しくは分割により施設を承継した法人に対して、免除の要件を具備する場合に限り、その残存期間について引き続き免除の措置を行う。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該事業承継の日から30日以内に事業承継届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(届出及び報告の義務)

第4条 免除措置者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実の発生した日から10日以内に当該各号に定める様式により、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 免除の要件を欠く場合 事業内容変更届(様式第4号)

(2) 事業を廃止又は休止した場合 事業廃(休)止届(様式第5号)

2 免除措置者は、町長が必要と認める事項について報告しなければならない。

(免除措置の取消し)

第5条 町長は、免除措置者が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該年度分以後の年度分に係る免除を取り消すことができる。

(免除の再開)

第6条 町長は、前条の規定に基づき免除を取り消された者が、当該免除期間内に当該事業を再開した場合又は免除の要件を充たすこととなった場合は、翌年度以後残存年度分について免除することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、第2条の規定に準じて申請しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により免除の適用を受ける資産は、平成21年2月24日以後に取得したものとする。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の承認企業立地計画による同意集積区域内の施設に係る固定資産税の免除取扱規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の承認企業立地計画による同意集積区域内の施設に係る固定資産税の免除取扱規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(令和2年9月30日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正前の承認地域経済牽引事業のための促進区域内の施設に係る固定資産税の免除取扱規則の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の承認地域経済牽引事業のための促進区域内の施設に係る固定資産税の免除取扱規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

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承認地域経済牽引事業のための促進区域内の施設に係る固定資産税の免除取扱規則

平成23年9月30日 規則第22号

(令和2年10月1日施行)