○いの町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月1日
告示第198号
(趣旨)
第1条 いの町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、いの町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。
(設置)
第2条 いの町(保険者としての町をいう。以下同じ。)は、運営協議会を設置するものとする。
(組織)
第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、8名以内とする。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 地域ケアに関する学識経験を有する者
2 委員は、町長が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 運営協議会に、会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選により選任とする。
3 会長に事故ある時は、前項の規定に準じて選任された者が、その職務を代行する。
(所掌事務)
第6条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
イ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
ウ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
エ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関すること
ア 運営協議会は、毎年度ごとに、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、同号ア(イ)で規定する事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。
(ア) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか
(イ) センターにおけるケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか
(ウ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(3) その他地域ケアに関すること
運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(事務局)
第7条 センターの事務局は、地域包括支援センター係に置く。
(その他)
第8条 いの町は、運営協議会の設置の準備のため、地域包括支援センター運営協議会準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置するものとする。
2 準備委員会は、介護保険事業計画部会とする。
附則
この告示は、平成18年2月1日から施行し、平成18年2月1日から適用する。
附則(平成23年6月30日告示第63号)
この告示は、平成23年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。