○いの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱
平成23年5月20日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 いの町(以下「町」という。)は、強度行動障害者に対して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)のサービスを提供する施設の運営の負担軽減を図ることにより地域で生活する強度行動障害者が一時的に入所できる受け皿を増やし、強度行動障害者の支援を促進することを目的として、当該施設に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 指定短期入所事業所 法に基づく指定障害福祉サービス事業所が行う短期入所に係る事業所
(補助事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、町が短期入所の決定をした強度行動障害者を受け入れた指定短期入所事業所で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 強度行動障害者の居室は、原則として個室とすること。ただし、個室を確保することができない場合にあっては、利用者の状況に応じた配慮をするものとする。
(2) 強度行動障害者の診療に相当の経験を有する医師の協力体制を確保すること。
(3) 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を受講している職員を1名以上配置していること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、短期入所した強度行動障害者1人当たり日額5,100円とする。
(補助金の申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、いの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は、前項の請求書の提出のあった月の末日までに口座振替の方法で行うものとする。
(返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月20日から施行する。
附則(平成26年2月4日告示第5号)
この告示は、平成26年2月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月2日告示第55号)
この告示は、平成26年6月2日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月12日告示第64号)
この告示は、平成27年6月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
行動関連項目 | 0点 | 1点 | 2点 | ||
コミュニケーション | 1 日常生活に支障がない | 2 特定の者であればコミュニケーションができる 3 会話以外の方法でコミュニケーションができる | 4 独自の方法でコミュニケーションができる 5 コミュニケーションできない | ||
説明の理解 | 1 理解できる | 2 理解できない | 3 理解できているか判断できない | ||
大声・奇声を出す | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
異食行動 | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
多動・行動停止 | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
不安定な行動 | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
自らを傷つける行為 | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
他人を傷つける行為 | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
不適切な行為 | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
突発的な行動 | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
過食・反すう等 | 1 支援が不要 | 2 希に支援が必要 | 3 月に1回以上の支援が必要 | 4 週に1回以上の支援が必要 | 5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要 |
てんかん | 1 年に1回以上 | 2 月に1回以上 | 3 週に1回以上 | ||
特記事項 |
別表第2(第7条、第11条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかと問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は能力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。