○在宅当番医運営費補助金交付要綱

平成23年4月10日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、在宅当番医運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び対象事業等)

第2条 この事業は、いの町における地域住民に対する身近な救急医療の確保充実を図るため、休日(日曜日、国民の祝日(祝日が日曜日に当たる場合は、その翌日の休日を含む。)及び年末年始の日(12月29日から1月3日まで))における急病患者の医療の確保並びに町民の健康増進を図ることを目的とし、吾川郡医師会が行う次の事業に対して補助する。

(1) 休日の診療を行う在宅当番医の当番日の調整事業及び在宅当番医の実施事業

(2) 健康づくりの分野において必要とする事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は次に掲げるとおりとする。

(1) 賃金

(2) 報償費(協力者謝金等)

(3) 需用費(消耗品費、印刷製本費等)

(4) 役務費(通信運搬費、広告料等)

(5) その他の費用(会場借上料等)

(6) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(補助金の交付)

第4条 いの町は、第2条の目的を達するために、事業を実施する吾川郡医師会に対して補助金を交付するものとする。

(補助申請)

第5条 補助金の申請は、別記様式第1号による補助金交付申請書を提出するものとする。

2 前項の申請があったときは、事業内容等審査のうえ、補助金を交付することが適当と認めるときは、別記様式第2の1号により補助金交付決定通知を、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、別記様式第2の2号により補助金交付申請却下決定を申請者に通知するものとする。

(補助金額及び交付条件)

第6条 補助金額は、補助対象経費のうち予算の範囲内において定めた額とする。

2 補助金の交付目的を達成するために、吾川郡医師会は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の内容又は事業経費の配分変更(町長が認めた軽微なものを除く。)をしようとする場合は、別記様式第3号により速やかに町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止又は、廃止をしようとする場合は、別記様式第4号により速やかに町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに事業の目的に反して譲渡・交換し又は貸し付けてはならない。

(交付)

第7条 この補助金は、吾川郡医師会の請求に基づき概算、精算交付を行うものとする。

2 前項の規定による補助金の請求をしようとするときは、別記様式第5号の請求書により請求するものとする。

(実績報告)

第8条 吾川郡医師会は、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記様式第6号による実績報告書を提出しなければならない。なお、これにより難い場合は、翌年度4月10日までに提出するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、吾川郡医師会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助金の返還をさせるものとする。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第6条に定める補助の条件に違反したとき。

(3) 補助金を交付の目的に反し他の用途へ使用したとき。

(その他)

第10条 その他、この要綱に定めのない事項で、必要あることについては、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月10日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(いの町在宅当番医運営費補助金交付要綱の廃止)

2 いの町在宅当番医運営費補助金交付要綱(平成16年いの町告示第39号)は廃止する。

様式 略

在宅当番医運営費補助金交付要綱

平成23年4月10日 告示第37号

(平成23年4月10日施行)