○いの町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成23年3月28日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 いの町の要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する「要保護児童等」をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護並びに適切な支援を図ることを目的とし、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(組織)

第2条 協議会は、別表第1に掲げる機関、団体等で構成する。

(調整機関)

第3条 法第25条の2第4項の規定により、協議会の調整機関はいの町教育委員会事務局とする。

(運営)

第4条 協議会を効率的かつ円滑に運営するため次の会議を置く。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(4) 事務定例会議

(代表者会議)

第5条 別表第2の関係機関、団体等の代表者からなる代表者会議を設置し、要保護児童対策全般について情報交換、実務者会議からの活動状況の報告と評価について協議する。

2 代表者会議は、調整機関の長が招集する。

3 調整機関の長は、必要と認められるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(実務者会議)

第6条 別表第2の関係機関、団体等の実務者からなる実務者会議を設置し、代表者会議への報告・要保護児童等の実態把握・情報交換・要保護児童対策を推進するための研修や啓発活動を行う。

2 実務者会議は調整機関の長が招集する。

3 調整機関の長は、必要と認められるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 必要に応じて第2条に掲げる関係機関、団体等から関わりのある者をもって個別ケース検討会議を設置し、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。

2 個別ケース検討会議は調整機関の長が招集する。

(事務定例会議)

第8条 別表第3の関係機関の担当者からなる事務定例会議を設置し、調整機関としての事務確認や協議を行う。

(関係機関等に対する協力要請)

第9条 協議会は法第25条の3第1項の規定により、情報の交換及び協議を行うため必要があると認める時は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により、各会議及びこの活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いたあとも同様とする。

(罰則)

第11条 前条の義務に違反した者は法第61条の3の規定による。

(会議の公開・非公開)

第12条 会議は、原則公開とする。ただし、個人が特定される会議内容が想定される場合は、個人情報保護のため非公開とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日教委告示第7号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日教委告示第25号)

この告示は、平成27年12月4日から施行する。

(平成28年4月22日教委告示第6号)

この告示は、平成28年4月22日から施行する。

(平成31年3月22日教委告示第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

関係機関等

地方公共団体

(法第25条の5第1号)

高知県中央児童相談所

高知県中央西福祉保健所

高知県女性相談支援センター

高知県教育委員会

土佐警察署

いの町教育委員会

いの町ほけん福祉課

いの町吾北総合支所住民福祉課

いの町本川総合支所住民福祉課

いの町立伊野小学校

いの町立川内小学校

いの町立伊野南小学校

いの町立枝川小学校

いの町立神谷小学校

いの町立吾北小学校

いの町立長沢小学校

いの町立伊野中学校

いの町立神谷中学校

いの町立伊野南中学校

いの町立吾北中学校

いの町立本川中学校

いの町立伊野幼稚園

いの町教育支援センター

いの町教育研究所

いの町子育て支援センター

いの町立八田保育園

いの町立川内保育園

いの町立天神保育園

いの町立神谷保育園

いの町立本川へき地保育園

いの町立幼保連携型認定こども園えだがわ

いの町立幼保連携型認定こども園ごほく

高知地方法務局

仁淀消防組合

その他必町長が必要と認める地方公共団体

法人

(法第25条の5第2号)

児童家庭支援センターひだまり

児童家庭支援センターみその

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

社会福祉法人伊野厚生事業協会伊野保育園

社会福祉法人はってん福祉会あいの保育園

その他町長が必要と認める法人

町長が指定する者

(法第25条の5第3号)

いの医師団

北仁淀保護区保護司会

いの町人権擁護委員の会

いの町民生委員児童委員協議会連合会

その他町長が必要と認める者

別表第2(第5条、第6条関係)

関係機関名称等

代表者会議

実務者会議

高知県中央児童相談所

所長

地区担当児童福祉司

高知県中央西福祉保健所

所長

母子児童担当者

高知県女性相談支援センター

所長

実務者の代表

高知県教育委員会

人権教育課長

指導主事

土佐警察署

署長

実務者の代表

いの町教育委員会

教育長

実務者の代表

いの町立小中学校

校長会を代表する者


いの町教育支援センター

所長

実務者の代表

いの町教育研究所

所長


いの町子育て支援センター

教育次長

実務者の代表

いの町立幼稚園

調整機関が指名した園長


いの町内保育園

調整機関が指名した園長


いの町立認定こども園

調整機関が指名した園長


いの町ほけん福祉課

課長

実務者の代表

吾北総合支所住民福祉課

課長

実務者の代表

本川総合支所住民福祉課

課長

実務者の代表

児童家庭支援センターひだまり

所長

実務者の代表

児童家庭支援センターみその

センター長

実務者の代表

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

会長


いの医師団

医師団を代表する者


いの町人権擁護委員の会

代表者

実務者の代表

北仁淀保護区保護司会

保護司会を代表する者


いの町民生委員児童委員協議会連合会

会長

主任児童委員の代表

高知地方法務局

人権擁護課長


仁淀消防組合

消防長


別表第3(第8条関係)

関係機関名称等

事務定例会議

教育委員会

教育長

教育委員会事務局

担当者

教育支援センター

担当者

教育研究所

担当者

いの町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成23年3月28日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成23年3月28日 教育委員会告示第3号
平成26年10月1日 教育委員会告示第7号
平成27年3月20日 教育委員会告示第12号
平成27年12月4日 教育委員会告示第25号
平成28年4月22日 教育委員会告示第6号
平成31年3月22日 教育委員会告示第7号
令和2年1月31日 教育委員会告示第1号