○いの町児童生徒通学費補助金交付要綱

平成23年2月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 いの町教育委員会(以下「委員会」という。)が交付するいの町児童生徒通学費補助金(以下「補助金」という。)については、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 いの町立学校に通学する児童及び生徒の通学に要する負担を軽減することを目的とする。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) ヘルメット購入費補助金

(2) 遠距離通学費補助金

(交付対象及び額)

第4条 この要綱により補助金の交付対象となる児童生徒及び額は別表のとおりとする。ただし、通学用バスを利用する児童生徒は対象としない。

(申請及び実績報告の省略)

第5条 この補助金にかかる補助申請(変更申請を含む。)及び実績報告は省略できるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日教委告示第22号)

この告示は、平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年6月22日教委告示第5号)

この告示は、平成30年6月22日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(平成31年3月22日教委告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年5月27日教委告示第14号)

この告示は、令和7年5月27日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

対象者

支給額

小学校

翌年度町立中学校へ入学し、自転車通学を行う予定の児童

1人当たり上限2,000円

中学校

町立中学校へ在学しており、自転車通学を許可された生徒

1人当たり上限2,000円

※ただし、小学校・中学校合わせて支給は1回に限る。

いの町児童生徒通学費補助金交付要綱

平成23年2月25日 教育委員会告示第1号

(令和7年5月27日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成23年2月25日 教育委員会告示第1号
平成27年5月25日 教育委員会告示第22号
平成30年6月22日 教育委員会告示第5号
平成31年3月22日 教育委員会告示第4号
令和7年5月27日 教育委員会告示第14号