○いの町地域公共交通活性化協議会町負担金交付要綱

平成23年1月20日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第5条に規定する計画(以下「地域公共交通計画」という。)を策定するために必要な調査及び地域公共交通計画に位置づけられた鉄道・バス・タクシー等の多様な事業の具体化のために必要となる事業の実施に要する経費等の一部を町が負担することにより、地域の創意工夫ある自主的な取組みを促進し、地域公共交通の活性化及び再生を図ることを目的とする。

(対象事業者)

第2条 本事業の対象事業者は、法第6条の規定により設立されたいの町地域公共交通活性化協議会(以下、「法定協議会」という。)とする。

(交付の対象等)

第3条 町長は、対象事業者が取り組む地域公共交通計画に位置づけられた鉄道・バス・タクシー等の事業(以下「補助対象事業」という。)の具体化のために必要となる事業の実施に必要な経費及び法定協議会開催等に必要な経費のうち、交付の対象として町長が認める経費を予算の範囲内において対象事業者に対し交付する。

(申請等)

第4条 法定協議会は、いの町地域公共交通活性化協議会町負担金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受け、その内容を審査し、いの町地域公共交通活性化協議会町負担金交付決定書(様式第2号)により法定協議会へ通知し、法定協議会からの請求に基づき、交付するものとする。

(検査及び報告)

第5条 町長は、必要があると認めたときは、法定協議会に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年1月20日から施行し、平成23年1月13日から適用する。

(令和3年4月1日告示第42号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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いの町地域公共交通活性化協議会町負担金交付要綱

平成23年1月20日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)