○農業振興基金条例

平成23年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 いの町の農業振興を図るため、農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益(以下「運用益金」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める設置の目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。

2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる。

(処分)

第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

農業振興基金条例

平成23年3月22日 条例第3号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成23年3月22日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第45号