○いの町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成22年9月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項、いの町国民健康保険施行規則(平成16年いの町規則第90号。以下「規則」という。)第20条及び第21条の規定により、いの町が行う国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額で、減免等を受けようとする被保険者の属する世帯の減免等の申請日の属する月から3か月間の収入月額の平均見込額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定による基準生活費で、金銭給付を目的とする扶助のうち、一時扶助を除く生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準の合計額をいう。

(3) 免除基準額 基準生活費に1.10を乗じた額をいう。

(4) 減額基準額 基準生活費に1.30を乗じた額をいう。

(5) 猶予基準額 基準生活費に1.40を乗じた額をいう。

(6) 重大な損害 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である損害をいい、浸水被害である場合は、床上浸水以上の損害をいう。

(7) 収入が著しく減少したとき 前年の収入額と申請時の収入額を比較し、概ね3割以上の減少が認められるときをいう。

2 前項第3号から第5号の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

(世帯)

第3条 同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則としてその世帯に属する者として認定する。ただし、住居を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定する。

(減免等の理由)

第4条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主及びその世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が一時的に著しく困難となり、一部負担金の支払いが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 事業若しくは業務の休廃止又は失業(定年又は自己都合による退職を除く。)により、収入が著しく減少したとき。

(3) 干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

2 前項において「資産及び能力の活用を図った」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該世帯に保有されている資産のすべてが、生活又は営業上の必需財産であること。

(2) 当該世帯員のうち労働能力を有する者は、すべて働いていること。ただし、その者が働いていないことに真にやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当しているときは、減免等の対象としない。

(1) 対象となる事実が発生した月から6月を経過しているとき。

(2) 納期の到来している国民健康保険税を滞納しているとき。

(減免等の基準)

第5条 減免等の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 徴収猶予 当該世帯の実収入月額が減額基準額を超え猶予基準額以下のとき。

(2) 減額 当該世帯の実収入月額が免除基準額を超え減額基準額以下のとき。

(3) 免除 当該世帯の実収入月額が免除基準額以下のとき又は災害等により、居住する家屋が半壊又は半焼以上の損害を受けたとき。

(減額割合)

第6条 減額世帯に属する被保険者の疾病又は負傷にかかる一部負担金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超えるとき 当該一部負担金の50%を減額

(2) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額以下のとき 当該一部負担金の80%を減額

2 前項の規定による計算により1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

(減免等の申請)

第7条 被保険者が一部負担金の減免等を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が、規則第22条第1項の規定による申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由があると認められるときは、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 医師の意見書(別記様式第1号)

(2) 生活状況申告書(別記様式第2号)

(3) 世帯の収入状況申告書(別記様式第3号)

(4) 世帯の資産状況申告書(別記様式第4号)

(5) 調査同意書(別記様式第5号)

(6) その他申請理由を証明する書類

2 申請に係る一切の経費は、世帯主が負担するものとする。

(審査)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び法第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 町長は、世帯主及び当該世帯に属する者が非協力的であるため事実確認ができないときは、減免等を承認しない。

(他制度の優先等)

第9条 町長は、他の制度の適用を受けることにより、一部負担金の減免等の措置を受けなくてもすむときは、まずその適用を図るよう指導するものとする。

(決定等)

第10条 町長は、第8条の規定による審査をし、その適否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等決定通知書(別記様式第6号)より、世帯主に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、減免等の承認の決定をしたときは、規則第22条第2項の規定による証明書(以下「証明書」という。)を、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)ごとに、1月単位で交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、承認開始日が当該月の21日以後であるときは、翌月分の証明書を併せて交付することができる。

4 証明書の交付を受けた者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(期間)

第11条 一部負担金の減額又は免除の期間は、申請月を含めて12月につき3月以内の期間とする。この場合において、開始日が月の中途であっても当該月は1月とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引続き減額又は免除を行う必要があると町長が認める場合は、世帯主の申請に基づき3月以内を限度として延長することができる。

3 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請した日の属する月を含めて3月以内の一部負担金について、6月以内の期間を限って行うものとする。

(状況等の把握)

第12条 町長は、証明書交付の都度、対象世帯の生活状況、収入状況等の把握に努めるものとする。

(減免等の取消し又は変更等)

第13条 町長は、一部負担金の減免等を受けた世帯主及び当該世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取り消し又は変更するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の減免等を受けたとき。

(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により減免等を取り消し、又は変更したときは、当該世帯主及び保険医療機関等に通知するものとする。

(返還等)

第14条 町長は、前条第1項第1号又は第3号に該当したことにより減免等を取り消した場合は、法第65条第1項の規定に基づき、世帯主からその支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

2 町長は、前条第1項第2号に該当したことにより減免等を取り消した場合は、世帯主からその支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

3 前条第1項の規定により減免等の取消し又は変更を受けた世帯主は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

(一部負担金の納入)

第15条 徴収猶予となった世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。

2 前項の世帯主は、徴収猶予された一部負担金を猶予期間満了日までに納入しなければならない。

(滞納処分)

第16条 徴収猶予した一部負担金は、地方自治法第231条の3に規定する法律で定める歳入とする。

(その他)

第17条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年3月8日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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いの町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成22年9月30日 訓令第15号

(平成28年4月1日施行)