○いの町有償運送運営協議会設置要綱
平成22年11月10日
告示第115号
(目的)
第1条 いの町有償運送運営協議会(以下、「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、いの町の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は交通空白地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の構成員(以下、「委員」という。)は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。
(1) 町長が指名する者
(2) いの町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 四国運輸局高知運輸支局
(5) 高知県中山間振興・交通部交通運輸政策課
(6) 高知県警土佐警察署
(7) 高知県中央西土木事務所
(8) 学識経験者その他町長が必要と認める者
(協議会の運営)
第4条 協議会に会長をおき、委員の互選によってこれを充てる。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となり会務を総括する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 協議会の議決の方法は、話し合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話し合いによりがたいときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意をもって責任ある議論を行うよう努めるものとする。
6 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
7 協議会の庶務は、いの町総合政策課において処理する。
8 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡・通報窓口をいの町総合政策課に設置する。
(守秘義務)
第5条 委員は、個人情報その他業務上知りえた秘密を他にもらしてはならない。
(協議会結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
1 この告示は、平成22年11月10日から施行する。
2 この告示の施行後、初めて招集される協議会は、第4条第2項の規定にかかわらず、会長が選出されるまで、いの町総務課長が協議会の議長となる。
附則(平成24年6月12日告示第71号)
この告示は、平成24年6月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日告示第45号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日告示第98号)
この告示は、令和4年6月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。