○いの町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成22年11月1日

告示第111号

いの町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成17年いの町告示第91号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び高知県中山間地域等直接支払交付金交付要綱及びいの町補助金等交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 集落協定にあっては集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに様式第1号による交付金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付金の交付の決定及び条件)

第4条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請が適当であると認めるときは、交付金の交付を決定するものとし、当該集落代表者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。

(交付金の変更交付の決定及び通知)

第5条 集落代表者等は、交付金の交付申請後において、申請内容の変更が生じた場合には、様式第2号により交付金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により交付金変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金を変更交付することが適当であると認めたときは、当該集落代表者等に通知するものとする。

(交付金の交付の中止又は廃止)

第6条 集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第3号協定の中止(廃止)届けを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の概算払)

第7条 集落代表者等は、交付金の概算払を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告書及び交付金額の確定)

第8条 交付金の交付決定を受けた集落代表者等は、交付申請書の事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い時期までに、様式第5号による交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る内容及び交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付すべき交付金額を確定するものとする。

(交付金に係る経理)

第9条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、実施要領の第6の6の(2)に基づき、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付金の返還等)

第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反した場合

(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合

(3) 実施要領の第6の4の(1)に規定する基準に該当する場合

2 町長は前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に集落代表者等に交付されているときは、当該集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(監査)

第11条 町長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるほか、必要なことは町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成22年11月1日から施行し、平成22年度の交付金事業から適用する。

(平成27年9月28日告示第59号)

この告示は平成27年9月28日より施行し、平成27年度の交付金事業より適用する。

(令和2年9月30日告示第151号)

この告示は令和2年9月30日より施行し、令和2年度の交付金事業より適用する。

別表(第2条関係)

交付金の額及び交付単価

1 交付額

農業者等への交付額は、集落協定に位置付けられている農用地について、ア及びイに掲げる地目及び区分ごとの交付金の交付単価に、各々に該当する交付金の対象となる農用地面積の合計(平方メートル未満切り捨て)をそれぞれ乗じて得た額(1円未満切り捨て)の合計とする。

ただし、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合には、交付金の上限単価について、アに掲げる表中の交付単価に0.8を乗じた額とするとともに、イの超急傾斜農地保全管理加算以外の加算措置は適用しないものとする。

また、イにおいて、同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算以外の加算についての交付単価は、イに掲げる表中の交付単価に1円を減じた額とする。

その他加算措置の要件等については中山間地域等直接支払交付金実施要領に準ずる。

ア 傾斜農用地等の1m2あたりの交付単価





地目

区分

交付単価


急傾斜

21円

緩傾斜

8円

自然条件による小区画・不整形

高齢化率及び耕作放棄率が一定以上

急傾斜

11.5円

緩傾斜

3.5円

高齢化率及び耕作放棄率が一定以上

草地

急傾斜

10.5円

緩傾斜

3円

高齢化率及び耕作放棄率が一定以上

3円

採草放牧地

急傾斜

1円


緩傾斜

0.3円


イ 加算措置における1m2あたりの交付単価





加算の種類

地目

交付単価


棚田地域振興活動加算

田・畑

10円

超急傾斜農地保全管理加算

田・畑

6円

集落協定広域化加算

田・畑・草地・採草放牧地

3円

集落機能強化加算

田・畑・草地・採草放牧地

3円


生産性向上加算

田・畑・草地・採草放牧地

3円



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いの町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成22年11月1日 告示第111号

(令和2年9月30日施行)