○高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
平成22年10月6日
規則第29号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業における清算金の徴収、交付等に関する事務については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)及び高知広域都市計画伊野第二土地区画整理事業施行条例(平成16年いの町条例第190号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(清算金の集計及び相殺)
第2条 町長は、法第104条第8項の規定により確定した清算金について、土地所有者又は所有権以外の権利を有する者(以下「関係権利者」という。)ごとに、各権利者に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収し、又は交付すべき清算金の額を決定する。
2 同一人について、徴収すべき清算金(以下「徴収清算金」という。)と交付すべき清算金(以下「交付清算金」という。)がある場合は、当該交付清算金が法第112条第1項により供託すべきものであるときを除いて法第111条第1項の規定により相殺するものとする。
(共有等に係る清算金)
第3条 共有に係る関係権利者に対する清算金については、共有者のそれぞれの持分に按分し算出する。
ただし、施行者において按分することが適当でないと認められるとき、又は共有者から連署した書面による持分の申出があったときは、この限りでない。
3 前項の届出があった場合は、代表者に対する清算金の徴収又は交付をもって共有者全員の清算は完了したものとみなす。
(清算金台帳)
第4条 町長は、徴収清算金、又は交付清算金の額を決定したときは、清算金台帳(様式第3号)に記載するものとする。
第2章 清算金の徴収
(徴収清算金の納入通知)
第5条 町長は、清算金台帳に基づき清算金を徴収しようとするときは、徴収清算金決定通知書(様式第4号)に次の書類を添えて、清算金を納付すべき者に通知するものとする。
(1) 納入通知書(様式第5号)
(2) 2筆以上の土地に権利を有する者には、清算金集計・相殺明細書
(3) 納入すべき清算金が5,000円以上の者には、清算金分納承認申請書(様式第6号)
(清算金の分納申請)
第6条 条例第31条第1項の規定により清算金を分納しようとする者は、前条第1項の通知を受けた日から2週間以内に清算金分納承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき 住所氏名等変更届出書(様式第10号)
(2) 第三者が清算金を納付すべき債務を引き受けたとき 徴収清算金債務者の変更届出書(様式第11号)
(清算金債務の相続)
第8条 清算金を納付すべき者に相続があったときは、相続人は、速やかに清算金債務の承継届(様式第12号)に、その事実を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。
3 町長は、清算金を納付すべき者に相続があった場合において第1項の届出がないときは、相続人及びその相続分を調査し、相続分が判明した場合は当該相続分により、相続分が不明の場合は法定相続分により清算金を納付すべき債務を承継させるものとする。この場合においては、相続により承継した清算金の額その他の事項を清算金債務承継通知書により相続人に通知するものとする。
4 町長は、前2項の規定により清算金債務承継通知書を相続人に送付したときは、新たな納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(繰上納付の届出)
第10条 清算金の分納の承認を受けた者は、条例第30条第4項の規定に定めるところにより納付すべき清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納入届出書(様式第16号)により町長に届け出なければならない。
3 繰上納付があった場合の利子の計算は、繰上納付すべき日までの日割計算とする。この場合において、利子に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(督促)
第11条 町長は、清算金を滞納する者がある場合においては、法第110条第3項の規定により、新たに納付すべき期限を指定して、督促状(様式第18号)により督促する。
第3章 清算金の交付
2 担保権者等から町長が指定する期日までに清算金供託不要申出書が提出された場合は、当該権利者に清算金を交付する。この場合、複数の担保権者があるときは、その全ての者から清算金供託不要申出書の提出を要する。
(供託)
第13条 町長は、清算金を交付する場合において、次のいずれかに該当するときは、当該清算金を供託する。ただし、第1号の場合において、法第112条第1項ただし書の規定により清算金供託不要申出書による申出があったときは、この限りでない。
(1) 清算金の目的となっている土地について先取特権、質権又は抵当権が存するとき。
(2) 権利を有する者が清算金の受領を拒んだとき。
(3) 権利を有する者の所在が不明のとき。
(4) 権利を有する者を確知することができないとき。
2 町長は、清算金を供託したときは、清算金供託通知書(様式第21号)により、清算金の交付を受ける権利を有する者及び担保権者等に通知するものとする。
(交付清算金の交付通知)
第14条 町長は、清算金台帳に基づき清算金を交付しようとするときは、交付清算金決定通知書(様式第22号)に次の書類を添えて、清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(1) 清算金請求書(様式第23号)
(2) 2筆以上の土地に権利を有する者には、清算金集計・相殺明細書
2 町長は、清算金を分割して交付するときは、清算金分割交付金額決定通知書により、清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の請求)
第15条 前条の規定による通知を受けた者は、次に掲げる書類を交付期限の20日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 清算金請求書
(2) 清算金の交付を受けるべき者に相続があった場合において、相続人の代表者が清算金の交付を受けようとするときは、清算金債権相続の代表受領届(様式第26号)
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき 住所氏名等変更届出書
(2) 第三者に清算金の交付を受けるべき債権を譲渡したとき 交付清算金債権者の変更届出書(様式第27号)
(端数計算)
第17条 清算金の徴収及び交付に関して必要な計算をする場合において、円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第18条 利子の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(印鑑証明書等)
第19条 町長は、この規則において、押印を要する書類(清算金供託不要申出書を除く)を提出させる場合には、個人においては印鑑証明書を、法人については併せて資格証明書を添付させるものとする。ただし、個人で30万円未満の清算金の交付を受ける者の清算金請求書に押印する印鑑は、振込口座の登録印とする。
(送達方法)
第20条 町長は、この規則の規定に基づく書類のうち、徴収清算金決定通知書の送付は原則として、配達証明によることとし、所在不明その他により清算金を納付すべき者に当該通知書が到達しないものについては、公示送達を行うものとする。
(通知書等の様式)
第21条 この規則に規定する通知書、台帳等の様式は、町長が別に定める。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、清算金の徴収及び交付に関する事務について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
区分 | 書類名 | 関係条項 |
清算金集計・相殺明細書 | ||
代表者選任届出書(徴収・交付) | ||
清算金台帳 | ||
徴収清算金決定通知書・案内文 | ||
納入通知書(いの町指定様式) | ||
清算金分納承認申請書 | ||
清算金徴収簿 | ||
清算金納入通知書発送簿 | ||
清算金分納承認書 | ||
住所氏名等変更届出書 | ||
徴収清算金債務者の変更届出書 | ||
清算金債務の承継届 | ||
清算金債務承継通知書 | ||
清算金分納承認取消通知書 | ||
清算金繰上徴収通知書 | ||
清算金繰上納入届出書 | ||
清算金繰上納入承諾書 | ||
督促状 | ||
法第112条該当調書(権利者・債権者) | ||
清算金供託不要申出書・依頼文 | ||
清算金供託通知書(債権者・債務者) | ||
交付清算金決定通知書・案内文 | ||
清算金請求書・記入例 | ||
清算金交付簿 | ||
清算金交付通知書発送簿 | ||
清算金債権相続の代表受領届 | ||
交付清算金債権者の変更届出書 |
様式 略