○命を助ける塩見基金条例

平成22年12月28日

条例第47号

(設置)

第1条 塩見君の命を助ける会の寄附金をもって、臓器移植でしか救命の治療方法がない者に、臓器移植治療に係る経済的な支援をするため、命を助ける塩見基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の基本額は、800万円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立ての額に相当する額を増加する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金の設置目的を達成するための財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

命を助ける塩見基金条例

平成22年12月28日 条例第47号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成22年12月28日 条例第47号