○いの町集約化実施計画策定要綱

平成22年9月3日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高知県集約化推進に係る基本方針及びいの町集約化推進計画に基づく、集約化実施計画の作成について定めるものとする。

(計画の作成)

第2条 集約化実施計画の作成は、次により行う。

2 事業主体は、施業の集約化の必要な森林の区域を設定し、集約化の促進を進めようとする場合は、町の定める集約化推進計画に則して、集約化実施計画を作成するものとする。

3 事業主体は、様式第1号により集約化実施計画書を作成するものとする。

4 前項に定める計画書のほか、集約化実施計画書は、高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の(1)に定める森の工場事業実施計画書をもって替えることができるものとする。

(計画の承認及び変更)

第3条 集約化実施計画の承認及び変更は、次により行う。

2 事業主体は、様式第2号により集約化実施計画の承認を申請するものとする。

3 町長は前項の申請に係る集約化実施計画を適当と認めるときは、様式第3号により、その旨を事業主体に通知するものとする。

4 事業主体は集約化実施計画の変更を行うときは、様式第1号による集約化実施変更計画書(高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の(1)に定める森の工場事業実施計画書をもって集約化実施計画書に替えた場合においては、同要領第6の(1)に定める事業実施変更計画書)を作成し、様式第4号により集約化実施計画の変更の承認を申請するものとする。

5 町長は前項の申請に係る集約化実施計画の変更を適当と認めるときは、様式第5号により、その旨を事業主体に通知するものとする。

(実施状況報告)

第4条 集約化実施計画に基づき事業を実施した事業主体は、毎年、事業実施の翌年度5月末までに、その実施状況について、様式第6号により町長に報告を行うものとする。

なお、高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の(1)に定める森の工場事業実施計画書をもって集約化実施計画書に替えた場合においては、同要領第7に定める事業実施の翌年度の事業実施計画書をもって替えることができるものとする。

この告示は、平成22年9月3日から施行する。

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いの町集約化実施計画策定要綱

平成22年9月3日 告示第91号

(平成22年9月3日施行)