○いの町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成22年9月21日

条例第20号

いの町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第122号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、いの町生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内の高齢者に対して、安心して健康で明るい生活を送れるよう介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、生活支援ハウスを次のとおり設置する。

名称

位置

いの町生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)「朝霧荘」

いの町長沢254番地20

(事業)

第3条 生活支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) デイサービスセンターに関する事業

(2) 居住施設サービスに関する事業

(3) その他高齢者の福祉増進に関する事業

(指定管理者による管理)

第4条 生活支援ハウスの管理は、法第244条の2第3項及びいの町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年いの町条例第1号)の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 生活支援ハウスの利用料金の徴収に関すること。

(3) 生活支援ハウスの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他生活支援ハウスの管理業務で、町長が必要と認めること。

(利用者)

第6条 生活支援ハウスを利用することができる者は、いの町に住所を有し、次の各項に該当する者とする。

2 デイサービスセンター利用者

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護又は要支援の認定を受けた者

(2) その他町長が特に認めた者

3 居住施設利用者

(1) 年齢がおおむね60歳以上の者

(2) 自分の家がなく、他に世話をする者がいない者

(3) 家庭の事情により家族と同居できない者

(4) 自分で身の回りのことができる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(利用の承認)

第7条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ次項に掲げる者の承認を受けなければならない。

2 第6条第2項第1号に該当する者については、指定管理者の承認を、同条同項第2号及び同条第3項に該当する者については、町長の承認を受けるものとする。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、生活支援ハウスの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 伝染性疾患を有し、他に感染するおそれがあるとき。

(3) その他生活支援ハウスの管理上支障があるとき。

(利用料)

第9条 利用者は別表に定める利用料を納入しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用承認の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し又は利用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要があるとき。

(3) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(損害賠償)

第11条 指定管理者又は利用者及び同伴者が、施設又は設備を損傷し又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、平成22年度における生活支援ハウスの管理については、なお改正前の条例の例による。

別表(第9条関係)

デイサービスセンター部門利用料

事業区分

利用者の区分

利用料

通所介護サービス

第6条第2項第1号に該当する者

介護保険法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び原材料等の実費に相当する額

第6条第2項第2号に該当する者

1日につき1,000円(入浴及び食事の提供に係る原材料費の実費相当分を含む。)

訪問給食サービス

第6条第2項又は同条第3項に該当する者

1食につき400円(給食の提供に係る原材料費の実費相当分を含む。)

居住施設部門利用料(月額)

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注) 対象収入等についてはケアハウスと同様の取扱いとし、光熱水費は実費を利用者が負担するものとする。

いの町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例

平成22年9月21日 条例第20号

(平成22年9月21日施行)