○土佐和紙工芸村産地形成促進施設・農林漁業体験実習館(農産加工実習館)の設置及び管理に関する条例

平成22年9月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、土佐和紙工芸村産地形成促進施設・農林漁業体験実習館(農産加工実習館)(以下「産地形成促進施設等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 いの町の自然的、歴史的資源を有効活用し、都市住民との交流を通じた中山間地域の活性化と土佐和紙の振興を目的として、産地形成促進施設等を次のとおり設置する。

施設区分

位置

産地形成促進施設

いの町鹿敷1226番地

農林漁業体験実習館(農産加工実習館)

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、産地形成促進施設等の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日等)

第4条 産地形成促進施設等の開館時間及び休館日は、指定管理者が定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。

(利用の許可)

第6条 産地形成促進施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、産地形成促進施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設、備品を毀損し、又は滅失する恐れがあると認めるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、産地形成促進施設等の管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用若しくは利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用又は利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、条例に基づく諸規定に違反し指定を取り消され、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合は、産地形成促進施設等を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用を終了したとき又は前条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止された場合は、産地形成促進施設等を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 指定管理者又は利用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受け、別表に掲げる額の範囲内で利用料金を徴収することができる。この場合において、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。

2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由又はやむを得ない事故により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(土佐和紙工芸村産地形成促進施設・農林漁業体験実習館(農産加工実習館)・ふれあい農園の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 土佐和紙工芸村産地形成促進施設・農林漁業体験実習館(農産加工実習館)・ふれあい農園の設置及び管理に関する条例(平成17年いの町条例第36号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、廃止前の旧条例による。

別表(第11条関係)

施設区分

利用区分

利用料金

備考

産地形成促進施設

 

販売額の20%以内

 

農林漁業体験実習館

(農産加工実習館)

1人1回

1,000円以内

消費税を含む。

土佐和紙工芸村産地形成促進施設・農林漁業体験実習館(農産加工実習館)の設置及び管理に関す…

平成22年9月21日 条例第18号

(平成22年9月21日施行)