○吾北デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成22年9月21日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、吾北デイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護及び要支援の認定者に対し、通所の方法で各種のサービスを提供することにより、利用者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的として、センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
吾北デイサービスセンター「すこやか」 | いの町小川東津賀才53番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 入浴サービスに関する事業
(2) 食事サービスに関する事業
(3) 生活指導に関する事業
(4) 機能訓練に関する事業
(5) 日常生活上の援助に関する事業
(6) 健康チェックに関する事業
(7) 送迎に関する事業
(8) 介護方法の指導に関する事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項及びいの町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年いの町条例第1号)の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) センターの利用の承認に関すること。
(3) センターの利用料金の徴収に関すること。
(4) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) その他センターの管理業務で、町長が必要と認めること。
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更し又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後3時まで
(2) 休館日 日曜日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(利用対象者)
第7条 センターを利用することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護又は要支援の認定を受けた者
(2) その他町長が特に認めた者
(利用の承認)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 伝染性疾患を有し、他に感染するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
(利用料金)
第11条 センターの利用者は、利用料金を納入しなければならない。
2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、介護保険法第41条第4項及び第53条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額及び原材料等の実費に相当する費用額とする。
(利用承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し又は利用を中止させ、若しくは制限することができる。
(1) 第10条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院治療の必要があるとき。
(3) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設又は設備を損傷し又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(いの町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 いの町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第120号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 平成22年度におけるセンターの管理については、なお廃止前の旧条例の例による。