○いの町地域雇用創造協議会運営資金貸付要綱

平成22年6月3日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、いの町や経済団体等の創意工夫により地域経済を活性化し、及び雇用機会を創出するために組織された協議会等が、厚生労働省から委託を受けた地域雇用創造推進事業及び地域雇用創造実現事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、いの町が協議会等の運営資金(以下「運営資金」という。)を貸し付けることにより、当該事業を円滑に推進することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 運営資金の貸付先は、いの町地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)とする。

(貸付の額、利息及び期間)

第3条 貸付の額、利息及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付額

 地域雇用創造推進事業を実施する場合 5,000,000円以内

 地域雇用創造実現事業を実施する場合 5,000,000円以内

(2) 利息 無利子

(3) 貸付期間 貸付の決定があった日から事業終了の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日

(貸付けの申請)

第4条 協議会は、運営資金の貸付けを受けようとするときは、いの町地域雇用創造協議会運営資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを速やかに審査し、貸付けの可否を決定し、適当と認めたときはいの町地域雇用創造協議会運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(運営資金の管理)

第6条 協議会は協議会が別に定める地域雇用創造推進事業に係る会計事務取扱規程及び地域雇用創造実現事業に係る会計事務取扱規程に従い、運営資金を適正に管理しなければならない。

2 いの町は、運営資金の使途を確認するために必要があるときは、事業の状況等につき調査を行い、又は協議会に報告を行わせることができる。

(運営資金の返還)

第7条 協議会は、事業終了後速やかに運営資金をいの町に返還するものとする。

(貸付の停止)

第8条 町長は、協議会が指示に従わない場合は、貸付期間の途中において貸付を停止し、返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

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いの町地域雇用創造協議会運営資金貸付要綱

平成22年6月3日 告示第61号

(平成22年6月1日施行)