○いの町集落活性化事業費補助金交付要綱

平成22年4月26日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、集落活性化事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町長は、集落の振興、活性化を図るため、地区又は住民の組織する共同体及び個人(以下「補助事業者」という。)が、主体となって実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助するものとする。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象事業を行うものは、地区又は補助事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、別表の集落活性化事業実施基準に掲げるとおりとする。ただし、他の補助事業との併用及び市街化区域内は対象外とする。

(補助率等)

第5条 補助率等は、別表の集落活性化事業実施基準による。

2 補助金額は千円未満の額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請は、様式第1号による補助金交付申請書及び様式第1号の2による実施計画書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は前条の申請が適当であると認めたときは、様式第2号による補助金交付決定通知を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとする場合には、あらかじめ様式第3号による計画変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業費を変更する場合。

(2) 補助事業の事業内容を変更する場合。ただし、事前協議により軽微な変更と認められる場合はこの限りではない。

(3) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合。

2 町長は前項の申請が適当であると認めたときは、様式第4号による補助金変更交付決定通知を補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業に関する書類は、事業完了後5ヶ年間保存しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、事業完了後1ヶ月以内又は当該年度の3月15日までのいずれか早い日までに、様式第5号による実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実施事業の内容が分かる資料(完成写真、図面等)

(2) 領収書等支払関連資料

(調査又は指導)

第10条 町長は、補助事業者に対して、事業の状況について調査し、又は指導することができる。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は報告により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) この要綱又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

1 伊野町中山間農地スマイル整備事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、旧要綱第5条第2項の規定については、この告示の施行日以降もなおその効力を有する。

2 吾北村集落活性化事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、旧要綱第8条第2項の規定については、この告示の施行日以降もなおその効力を有する。

3 本川村集落活性化事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、旧要綱第8条第2項の規定については、この告示の施行日以降もなおその効力を有する。

(平成30年4月1日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日告示第21号)

この告示は、平成31年2月28日から施行する。

(令和2年4月28日告示第89号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係) 集落活性化事業実施基準

事業種目

事業内容

補助率

補助対象事業費

生産利用施設

モノレール設置及び修繕(動力車交換含む)

1/2

100千円~2,000千円

道路整備(居住地までの道路)

私道を含むすべての道路(幅員の規定なし)の新設、改修、舗装、その他の道路付属施設

2/3

100千円~5,000千円

道路整備(上記以外)

私道を含むすべての道路(幅員の規定なし)の新設、改修、舗装、その他の道路付属施設

1/2

100千円~5,000千円

道路災害

私道を含むすべての道路(幅員の規定なし)の復旧

1/2

100千円~3,000千円

農地整備

農地・用水路・排水路及び頭首工の整備

1/2

100千円~3,000千円

せまち直し

3アール(3畝)以上の農地のせまち直し

1/3

100千円~3,000千円

農地災害

農地の復旧

1/2

100千円~400千円

農業用、用排水路災害

用水路・排水路及び頭首工の復旧

1/2

100千円~3,000千円

テレビ共聴施設(自主共聴施設)

テレビ共聴施設の天災等による損壊の修繕及び共架設備の移設

1/2

100千円~500千円

※損害保険等による補填額控除後の金額

※ 見積りに係る費用、用地費、補償費、測量設計調査費、登記費用については、対象外とする。

※ 災害については公共災害にて採択されるものは除く。

※ 補助対象事業者は関係者に同意をもらうこと

※ 上記工事に係る諸経費の合計は40%以内とする。

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いの町集落活性化事業費補助金交付要綱

平成22年4月26日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)