○いの町地域づくり推進事業費補助金交付要綱

平成22年4月12日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町の多様な歴史、伝統、文化、産業等をいかし、独創的、個性的な地域づくりを推進するため、当該取組を自主的に行う団体に対し、予算の範囲内でいの町地域づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、いの町民又はいの町に居住する者が主体となって運営されている団体とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、次に掲げる事業は補助事業から除くものとする。

(1) 国、県の補助対象事業

(2) 施設整備等のハード事業

(3) 視察、大会等への参加を主たる目的とした事業

2 事業期間は単年度とし、同一団体(同一と認められる団体を含む。)への補助金の交付は、1年度につき1回を限度とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は補助対象経費としない。

(1) 団体の構成員に対する人件費、謝金

(2) 飲食に係る経費

(3) 他団体から補助を受ける場合は、その対象経費

(4) その他町長が不適当と認める経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以内とし、20万円を上限とする。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助事業の承認申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 補助金交付要望事業の概要(様式第1号の2)

(2) その他町長が定める書類

(補助事業の承認)

第7条 前条の申請書の提出があったときは、別表第2に掲げる選考委員による選考委員会において審査を行い、事業が適当であると認めたときは、補助金の交付を内定し、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付内定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付内定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業計画書(様式第2号の2)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助条件)

第10条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。

(事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第4号の2)

(2) 補助金精算書(様式第4号の3)

(3) その他町長が定める書類

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 補助金の交付確定通知を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第15条 補助事業者が、規則第14条ただし書きに規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月12日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月6日告示第78号)

この告示は、令和2年4月6日に施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

区分

対象事業

1 人材育成のための事業

地域づくりリーダーの養成及び創造性豊かな人づくりのための活動等

2 伝統・文化継承のための事業

地域の伝統や特性ある文化等を次世代に継承し、育んでいくための調査研究、学習・保存活動等

3 地場産業育成のための事業

特産品の開発研究及び後継者育成並びに経営技術の習得を目的とした研修等

4 コミュニティ育成のための事業

地域の活性化やイメージづくりとなる講演会・イベントの開催、地域間交流活動等

5 特認事業

上記以外で、町長が特に必要と認めたもの

別表第2(第7条関係)

副町長・会計管理者・教育長・総合政策課長・関係課長

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いの町地域づくり推進事業費補助金交付要綱

平成22年4月12日 告示第47号

(令和2年4月6日施行)