○いの町「食」の自立支援事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者等への食関連サービスの利用調整と配食サービスを実施することにより、食生活の改善、健康増進を図り、健康で自立した生活を送ることができるよう「食」の自立の観点から計画的に食関連の支援をすることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、事業の利用者(以下「利用者」という。)の身体及び生活状況の確認を行い、介護予防プラン等に基づき食関連サービスの利用調整を行い、利用者の必要に応じた食関連サービスを提供するものとする。

2 前項の利用調整により当該事業の利用が必要と認められた者に対しては、配食サービス(以下「サービス」という。)を実施し、栄養バランスのとれた食事を利用者の自宅へ定期的に配達し、安否を確認するとともに、健康状態等に異常が見受けられる場合には関係機関に連絡を行うものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、いの町とする。ただし、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認める法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 サービスの利用対象者は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、身体機能の低下、心身の障害、疾病等の理由により食事の調理が困難な者

(2) その他町長が必要と認める者

(利用申請)

第5条 このサービスの利用者は、いの町「食」の自立支援事業サービス利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ、決定をしたときはいの町「食」の自立支援事業サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者及びいの町「食」の自立支援事業サービス利用依頼書(様式第3号)により委託事業者に通知するものとする。

2 利用することが適当でないと認められたときは、いの町「食」の自立支援事業サービス利用却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用変更等)

第7条 利用者は、やむを得ない事情により食事の提供が必要なくなったときは、委託事業者の指定する期日までに連絡し、承認を受けなければならない。

2 利用者が決定を受けた内容を変更しようとするとき、又は中止するときは、いの町「食」の自立支援事業サービス利用(変更・中止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ、事業の変更又は中止を決定し、いの町「食」の自立支援事業サービス利用(変更・中止)決定通知書(様式第6号)により、利用者及び委託事業者に通知するものとする。

4 町長は、利用者が次の各号に該当するとき、又は食事の提供を継続することが適当でないと認めたときは、前2項の規定にかかわらず、サービス提供を中止することができる。

(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 病院、老人保健施設、老人福祉施設若しくは、その他の施設等に入院又は入所したとき。

(3) いの町から転出したとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(費用の負担等)

第8条 利用者は、食事に要する原材料費及び栄養士管理料等の実費相当額を負担しなければならない。

2 前項の実費相当額は、委託事業者が提示する金額から1回の配達料200円を除いた金額とし、委託事業者が利用者から徴収する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 伊野町「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年いの町要綱第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、伊野町「食」の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町「食」の自立支援事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第37号

(平成22年4月1日施行)