○県外医療機関等における妊婦及び乳児一般健康診査費助成金支給要綱

平成22年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦又は乳児が県外の医療機関等で母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦一般健康診査又は乳児一般健康診査(以下「健康診査」という。)を受けた場合において、その受診に要した費用(療養の給付に要する費用を除く。以下「健診費」という。)の全部又は一部を助成金として支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている妊婦又は乳児で、県外の医療機関等で健康診査を受けたものとする。

(助成の回数)

第3条 助成金の支給の対象となる健康診査の回数は、次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査 1回の妊娠につき14回以内

(2) 乳児一般健康診査 乳児1人につき2回以内

(助成の額)

第4条 助成金の額は、健診費に相当する額とする。ただし、妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査、乳児一般健康診査及び乳児精密健康診査にかかる委託契約に基づく額を上限として予算の範囲内において、町長が認める額とする。

(助成金の支給申請)

第5条 助成対象者(妊婦に限る。)又はその配偶者は、妊婦一般健康診査にかかる助成金の支給を受けようとするときは、いの町妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 助成対象者(乳児に限る。)の保護者は、乳児一般健康診査費にかかる助成金の支給を受けようとするときは、いの町乳児一般健康診査費助成金支給申請書(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、様式第2号に掲げる書類を紛失した場合は、町長が認めるものをもってこれに代えることができる。

(1) 健康診査にかかる受診票のうち未使用のもの

(2) 県外の医療機関等が発行した健康診査にかかる領収書(健診費、健康診査を受けた日及び当該医療機関の名称が記載されたものをいう。)の原本又はその写し

4 第1項又は第2項の申請は、県外の医療機関等で最後に健康診査を受けた日から2年を経過する日までに行わなければならない。

(助成金の支給決定等)

第6条 町長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、適当と認めたときは当該申請をしたものに助成金を支給するものとし、適当でないと認めたときは所定の助成金支給却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による助成金の支給は、当該支給決定を行った日の属する月の翌月末までに行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第75号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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県外医療機関等における妊婦及び乳児一般健康診査費助成金支給要綱

平成22年4月1日 告示第35号

(平成24年7月9日施行)