○いの町総合評価方式取扱要綱

平成22年5月27日

訓令第12号

いの町総合評価方式取扱要綱(平成19年いの町訓令第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、いの町が発注する建設工事について、総合評価方式による競争入札を行うために必要な事項を定める。

(総合評価方式による競争入札)

第2条 総合評価方式は、町長が適当と認める請負対象金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)3,000万円以上の建設工事発注の一般競争入札又は指名競争入札において適用する。

(総合評価方式の方法)

第3条 総合評価方式の施行は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づくものとし、価格以外の評価として企業の施工能力及び配置予定技術者の能力その他必要と認められる事項の評価を行う。

2 前項の評価は別記を基準に発注工事に応じて定めるものとし、当該評価点(以下「技術等評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して評価値を算定し(小数点以下第5位以下切捨)、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ評価値の最も高い者を落札者とする。

3 評価値の最も高い者が2者以上あるときの落札者は、くじ引きにより決定する。

4 第2項の規定にかかわらず、入札価格が失格基準価格を下回る者については、施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者としない。

5 失格基準価格は、必要に応じて予定価格の10分の7.5から10分の9.2の額の範囲内で定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第4条 総合評価方式による一般競争入札を行うときの入札公告の様式は、別紙1のとおりとする。

2 入札公告は、管財契約課で頒布するとともに、いの町ホームページへ登載する。

3 総合評価方式による一般競争入札に参加する者は、当該入札公告に定める入札参加申請を行わなければならない。

(指名競争入札の指名通知)

第5条 総合評価方式による指名競争入札を行うときの指名通知の様式は、別紙2のとおりとする。

2 総合評価方式による指名競争入札に参加する者は、別紙2に定める様式により技術等評価点のための届出書等を提出しなければならない。

3 前項の届出書の提出がない入札参加者の行った入札は、無効とする。

(学識経験者の意見聴取)

第6条 総合評価方式を施行するにあたっては、施行令第167条の10の2第4項の規定に基づき2人以上の学識経験者から意見を聴くものとする。

2 前項の意見聴取は、別紙3により行う。

(簡易な施工計画の評価)

第7条 施工上の課題に関する所見については6段階で評価し、審査の結果、施工計画の提案において、白紙又は著しく不適当な提案であると判断される場合には、減点とする。

(入札結果の公表)

第8条 総合評価方式により落札者が決定されたときは、別紙4にまとめて管財契約課に備え置き閲覧の方式により公表する。

(技術提案に関する機密の保持)

第9条 技術提案が各企業の知的財産であることを考慮して、その取り扱いに留意するものとする。

(評価内容の担保)

第10条 落札者決定に反映された技術提案について、発注者と落札者の責任分担とその内容を明らかにするとともに、その履行を担保するための措置や履行できなかった場合の措置について、入札公告や特記仕様書に明記する。

2 実際の施工に際しては、技術提案の内容に応じた施工方法により施工し、提案値及び技術提案内容を満たす施工を行うものとする。

3 受注者の責により技術提案の内容を満たす施工が行われない場合は、再度の施工を行わせる。また、再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、次の措置を行う。

(1) 措置方法(ペナルティー)

施工計画を対象とし、工事成績評定の減点措置を行う。「工事成績評定」の入力(減点)にあたっては、「法令遵守等」(主任監督員入力)の項目に入力すること。

【工事成績評定の具体的な減点措置】

施工計画の項目中、当初評価された項目と施工後の評価とを比較して、達成されなかった項目に対し、1項目あたり2点の減点措置を行う。

また、減点措置は最大10ポイントの減点とし、以下の計算式により算出する。

工事成績評定の減点値=(A-B)×(-2)

A:入札時に提案され、評価された施工計画の項目数

B:Aに対して施工後の評価における施工計画の項目数

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、総合評価方式の施行に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成22年5月27日から施行する。

(平成26年5月7日訓令第2号)

この訓令は、平成26年5月7日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日訓令第20号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年5月29日訓令第15号)

この訓令は、令和2年5月29日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記

総合評価方式評価基準

評価項目

評価内容

評価基準

配点

簡易な施工計画

施工上の課題に関する所見

A (発注者の指定した)施工上の課題に対して、非常に優れた工夫がある

20/20

B (発注者の指定した)施工上の課題に対して、優れた工夫がある

15/20

C (発注者の指定した)施工上の課題に対して、工夫がある

10/20

D (発注者の指定した)施工上の課題に対して、少し工夫がある

5/20

E (発注者の指定した)施工上の課題に対して、適切である

0/20

F 白紙又は著しく不適当な提案である

-10/20

企業の施工能力

同種工事の施工実績

同種工事の施工実績(過去15年及び当該年度)

A いの町及び高知県の発注工事で実績4件以上

20/20

B いの町及び高知県の発注工事で実績1件以上4件未満

10/20

C いの町及び高知県の発注工事で実績無し

0/20

災害時等の地域貢献

入札参加申請日又は指名通知日現在において、いの町と災害時の応急対策活動協力に関する協定を締結している団体の構成員の有無

A 防災協定を締結した団体の構成員 有り

20/20

B 防災協定を締結した団体の構成員 無し

0/20

配置予定技術者の能力

同種工事の施工実績

主任技術者等(現場代理人・監理技術者)としての施工従事の有無(過去15年及び当該年度)

A いの町及び高知県の発注工事で実績4件以上

30/30

B いの町及び高知県の発注工事で実績1件以上4件未満

15/30

C いの町及び高知県の発注工事で実績無し

0/30

保有資格

配置予定技術者の保有する資格

A ○○に関する1級の国家資格又は技術士を有する(○○は業種)(例:土木一式、ほ装など)

10/10

B その他の資格

0/10

合計

100/100

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いの町総合評価方式取扱要綱

平成22年5月27日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)