○いの町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成22年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、基準該当事業者が、法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に行うものとする。ただし、当該事業者が指定障害福祉サービス等基準を満たし、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けることができると認められる場合は、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 基準該当障害福祉サービスの主たる対象者等を特定する理由等
(10) その他登録に関し町長が必要と認めるもの
(1) 基準該当事業所の名称及び所在地
(2) 基準該当事業者の氏名及び住所(当該事業を行う者が法人その他団体の場合にあっては、名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所)
2 基準該当事業者は、当該事業を廃止し、休止し又は再開したときは、速やかにいの町基準該当事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届出なければならない。
(特例介護給付費の代理受領)
第6条 基準該当事業者は、法第30条第1項第2号の規定に基づく特例介護給付費の代理受領について、あらかじめいの町特例介護給付費代理受領申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該基準該当事業所に、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等の委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 基準該当事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費の額を通知しなければならない。
4 基準該当事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって、特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から当該基準該当事業者に支払われる特定介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
5 基準該当事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
6 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。
(2) 第2条第2項に規定する基準を満たさなくなったとき又はその基準に従って事業を継続的に運営することができなくなったと認められるとき。
(3) 基準該当事業所が不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(4) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(5) 基準該当事業者又はその従業者が法第10条第1項の規定により報告、物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告、虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は質問されて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6) 基準該当事業者又はその従業者が法第10条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(1) 基準該当事業所の名称及び所在地
(2) 基準該当事業者の氏名及び住所
(3) 登録年月日
(4) 事業開始予定年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。