○いの町製紙工場排水処理施設整備補助金交付要綱
平成22年1月13日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、製紙工場の排水処理施設の整備事業を支援することにより、公共用水域の水質汚濁の防止と快適な河川環境の創造を図るため、町が交付する製紙工場排水処理施設整備補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 製紙工場 伊野製紙工業会に加盟している法人の製紙工場をいう。
(2) 排水処理施設 製紙に起因する排水を処理する施設をいう。
(3) 放流水 製紙工場から公共用水域へ排出される排水をいう。
(補助対象の排水処理施設)
第4条 補助金の交付の対象とする排水処理施設は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 当該排水処理施設を整備することによって、河川浄化に効果があると認められるもの
(2) 処理後の放流水の浮遊物質量が日間平均30mg/l未満、日最大40mg/l未満となる処理能力を有するもの
(3) 整備後、当該排水処理施設で処理した処理水の水質の状態を連続的に監視できる設備を備えるものであること。
(4) 水量の増加によって放流水の浮遊物質量を減少させるものでないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、前項に定める排水処理施設(付帯設備を含む。)の設置、改修及び配管(当該排水処理施設への排水導入及びそれからの処理水放流に係るものに限る。)工事に要する費用とする。ただし、補助対象経費は1億円を限度とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ第2欄に定める率を乗じた額を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切り捨てた額とする。
(1) 排水処理施設整備に関する概要書
(2) 排水処理施設整備に係る工事費の見積明細書
(3) 設置場所の位置図及び排水処理施設配管計画図(流入・放流管渠の配管並びに敷地及び工場の平面図等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知等)
第8条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請者に通知するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度の2月20日のいずれか早い日までにその旨を町長に報告してその指示を受けなければならない。
3 補助対象者は、当該事業の属する年度から起算して18年を経過した日以降における当初の3月31日までに補助対象となった排水処理施設を廃止しようとするときは、第1項に準じ、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、製紙工場排水処理施設整備実績報告書(様式第3号)に、次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 排水処理施設整備に係る工事費の出来高明細書及び支払金領収書の写し
(2) 排水処理施設配管完了図(流入・放流管渠の配管並びに敷地及び工場の平面図)
(3) 別に定める設置工事の各工程ごとの写真
(4) その他町長が定める書類
(交付額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付を決定した際の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金交付の取消)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 整備後の適正な維持管理等を怠ったとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときには、当該補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第15条 補助金の交付を受けた者は、当該排水処理施設を整備した時点の処理水の水質の状態を維持するように努めなければならない。
(現場確認等)
第16条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するため、あらかじめ指定した検査職員に命じ、補助対象排水処理施設に係る工事の状況を調査させることができるものとする。
2 補助対象者及び当該工事を担当する者は、前項の調査について検査職員から要請があったときは、これに立ち会わなければならない。
3 町長は、補助対象者に対し、補助対象排水処理施設に係る工事について、改善、報告等を求めることができる。
4 補助対象者は、前項の要求があったときは、その指示に従わなければならない。
(その他)
第17条 町長は、補助金交付目的の達成のため、排水処理施設整備後の水質検査の状況等について、補助対象者から報告を求めることができるものとする。
第18条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年1月15日から施行する。
附則(平成22年7月6日告示第75号)
この告示は、平成22年7月6日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に当該補助金の交付を受けて整備した施設に関しては、第3条ただし書き及び第9条第3項中「18年」は「15年」と読み替えるものとする。
別表(第6条関係)
区分 | 補助率 |
処理後の排水中の浮遊物質量を日間平均20mg/l以上30mg/l未満、日最大25mg/l以上40mg/l未満にするもの | 1/3 |
処理後の排水中の浮遊物質量を日間平均10mg/l以上20mg/l未満、日最大15mg/l以上25mg/l未満にするもの | 1/2 |
処理後の排水中の浮遊物質量を日間平均10mg/l未満、日最大15mg/l未満にするもの | 2/3 |