○いの町製紙工場排水処理支援事業費補助金交付要綱

平成22年1月13日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、製紙工場の排水処理に関する事業を支援することにより、公共用水域の水質汚濁の防止と快適な河川環境の創造を図るため、町が交付する製紙工場排水処理支援事業費補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製紙工場 伊野製紙工業会に加盟している法人の町内の製紙工場をいう。

(2) 排水処理施設 製紙に起因する排水の処理をいう。

(3) 放流水 製紙工場から公共用水域へ排出される排水をいう。

(4) 調査・研究 製紙工場排水の水質改善に資する技術開発及びその実証を目的とする事業をいう。

2 前項によるもののほか、この告示における用語の定義は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び関係法令の規定による。

(補助金の交付)

第3条 町は、次条に該当する製紙工場の排水処理に関する事業を行おうとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、過去にこの要綱及びいの町製紙工場排水処理施設整備補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている場合は、当該補助事業が終了した年度から起算してそれぞれ次の各号に定める年数を経過している者であること。

(1) 排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設12年

(2) 排水の処理・保管・その他付帯する施設の改修及び修繕 5年

(3) 製紙に起因する排水の水質向上に寄与するための調査・研究 3年

(補助対象の排水処理に関する事業)

第4条 補助金の交付の対象とする事業は、次の各項のとおりとする。

2 排水処理に関する事業のうち排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕事業のうち、次の各号に掲げる条件をすべて満たすもの。

(1) 当該排水処理施設の処理・保管・その他付帯する施設を新設及び増設、又は改修及び修繕することによって、河川浄化に効果があると認められるもの

(2) 処理後の放流水の浮遊物質量が日間平均30mg/1未満、日最大40mg/1未満となる処理能力を有するもの

(3) 新設及び増設、又は改修及び修繕後、当該排水処理施設で処理した処理水の水質の状態を連続的に監視できる設備を備えるものであること。

(4) 水量の増加によって放流水の浮遊物質量を減少させるものでないこと。

3 排水処理に関する事業のうち製紙に起因する排水の水質向上に寄与するための調査・研究事業のうち、次の各号に掲げる条件をすべて満たすもの。

(1) 製紙工場排水の水質改善に資する技術であること。

(2) 研究成果が実際の排水処理に適用可能であること。

(3) 事業期間が3年以内であること。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設に要する費用 上限1億5千万円

(2) 排水の処理・保管・その他付帯する施設の改修及び修繕工事に要する費用 上限1億円

(3) 製紙に起因する排水の水質向上に寄与するための調査・研究に要する費用 上限1千万円

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に、別表第1又は別表第2のそれぞれ第1欄に掲げる区分につき、それぞれ第2欄に定める率を乗じた額を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切り捨てた額とする。

(補助申請書等の提出)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、製紙工場排水処理支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕

 排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕に関する概要書

 排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕に関する見積明細書

 新設及び増設、又は改修及び修繕場所の位置図及び排水処理施設配管計画図(流入・放流管渠の配管並びに敷地及び工場の平面図等)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 製紙に起因する排水の水質向上に寄与するための調査・研究

 調査・研究に関する概要書

 調査・研究費の見積明細書

 その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知等)

第8条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第9条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知を受けた後、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき若しくは補助事業を中止又は廃止しようとするときは、製紙工場排水処理支援事業費変更等(廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度の2月20日のいずれか早い日までにその旨を町長に報告してその指示を受けなければならない。

3 補助対象者は、当該事業の終了した年度から起算して、排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設は12年、改修及び修繕は5年を経過した日以降における当初の3月31日までに補助対象となった排水処理施設を廃止しようとするときは、第1項に準じ、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、製紙工場排水処理支援事業費実績報告書(様式第3号)に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 排水処理施設の新設及び増設、又は改修及び修繕に係る工事費の出来高明細書及び支払金領収書の写し

(2) 排水処理施設配管完了図(流入・放流管渠の配管並びに敷地及び工場の平面図)

(3) 別に定める新設及び増設、又は改修及び修繕工事の各工程ごとの写真

(4) 調査・研究事業を実施した場合は、当該調査・研究の成果及び写真等、並びに費用の詳細及びそれにかかる証拠書類

(5) その他町長が定める書類

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付を決定した際の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、製紙工場排水処理支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 整備後の適正な維持管理等を怠ったとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときには、当該補助金の返還を命ずることができる。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第15条 補助金の交付を受けた者は、当該排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕を行った時点の処理水の水質の状態を維持するように努めなければならない。また、排水の水質向上に寄与するための調査・研究を行ったものは、研究成果を実際の排水処理に適用するように努めなければならない。

(現場確認等)

第16条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するため、あらかじめ指定した検査職員に命じ、補助対象となる排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕に係る工事の状況を調査させることができるものとする。

2 補助対象者及び当該工事を担当する者は、前項の調査について検査職員から要請があったときは、これに立ち会わなければならない。

3 町長は、補助対象者に対し、補助対象となる排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕に係る工事について、改善、報告等を求めることができる。

4 補助対象者は、前項の要求があったときは、その指示に従わなければならない。

(その他)

第17条 町長は、補助金交付目的の達成のため、排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕後の水質検査の状況等や、製紙に起因する排水の水質向上に寄与するための研究成果の排水処理への適用状況等について、補助対象者から報告を求めることができるものとする。

第18条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年1月15日から施行する。

(平成22年7月6日告示第75号)

この告示は、平成22年7月6日から施行する。

(平成30年10月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に当該補助金の交付を受けて整備した施設に関しては、第3条ただし書き及び第9条第3項中「18年」は「15年」と読み替えるものとする。

(令和8年3月27日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に当該補助金の交付を受けて整備した施設に関しては、第3条ただし書き第1号及び第9条第3項中「12年」を「15年」と読み替えるものとする。

別表第1(第6条関係) 排水の処理・保管・その他付帯する施設の新設及び増設、又は改修及び修繕


区分

補助率

新設及び増設

処理後の排水中の浮遊物質量を日間平均20mg/l以上30mg/l未満、日最大25mg/l以上40mg/l未満にするもの

1/3

処理後の排水中の浮遊物質量を日間平均10mg/l以上20mg/l未満、日最大15mg/l以上25mg/l未満にするもの

1/2

処理後の排水中の浮遊物質量を日間平均10mg/l未満、日最大15mg/l未満にするもの

2/3

改修及び修繕

この要綱及びいの町製紙工場排水処理施設整備補助金交付要綱に基づき設置した施設

設置時と同じ ただし処理能力が向上する場合は新設及び増設の区分に準ずる

この要綱及びいの町製紙工場排水処理施設整備補助金交付要綱に基づかず設置した施設

1/3

別表第2(第6条関係)製紙に起因する排水の水質向上に寄与するための調査・研究

区分

補助率

製紙に起因する排水の水質向上に寄与するための調査・研究

1/2

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いの町製紙工場排水処理支援事業費補助金交付要綱

平成22年1月13日 告示第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成22年1月13日 告示第8号
平成22年7月6日 告示第75号
平成30年10月1日 告示第117号
令和8年3月27日 告示第44号