○いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程
平成22年3月31日
訓令第11号
いの町病院事業通所リハビリテーション運営規程(平成17年いの町訓令第12号)の全部を改正する。
(運営規程設置の趣旨)
第1条 いの町が開設する「いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑」(以下「当施設」という。)において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身機能の維持回復を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、生活リハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることが出来るよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことが出来るようサービス提供に努める。
6 サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得ることとする。
8 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 いの町立介護老人保健施設仁淀清流苑
(2) 開設年月日 平成2年1月4日
(3) 所在地 高知県吾川郡いの町1482―2
(4) 電話番号 (088)893―3443
FAX番号 (088)893―3444
(5) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(3952480022)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 医師(施設長含む) 1人以上(兼務とする)
(2) 看護職員 1人以上
(3) 介護職員 3人以上
(4) 支援相談員 1人以上(兼務とする)
(5) 理学療法 2人以上(兼務とする)
(6) 管理栄養士 1人以上(兼務とする)
(7) 事務員 1人以上(兼務とする)
(1) 医師(施設長)は、利用者の病状及び心身の状況に応じて日常的な医学的対応を行う。また、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく看護を行う。
(3) 介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく介護を行う。
(4) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じると共に、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(5) 理学療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(6) 管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。ほか、委託業者の指導監督を行う。
(7) 事務員は、利用者への利用料の請求及び受領等を行う。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は以下のとおりとする。
(1) 毎週月曜日から土曜日の6日間を営業日とする。ただし1月1日から1月3日は休業とする。
(2) 営業日の午前8時30分から午後5時15分までを営業時間とする。
(給食業務)
第8条 利用者に対する食事の提供は業務委託とする。
(利用定員)
第9条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の利用定員数は27人とする。
(事業の内容)
第10条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、(介護予防にあっては介護予防に資するよう、)医師及び理学療法士等リハビリスタッフによって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法その他必要なリハビリテーションを行う。
2 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、食事、排泄、入浴等の介助をするとともに、居宅及び施設間の送迎を実施する。
(利用者負担の額)
第11条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1) 保険給付の自己負担の額を、別に定める通所リハビリテーション利用約款別紙2により支払いを受ける。
(2) その他の料金は、通所リハビリテーション利用約款別添のその他の料金表により支払いを受ける。
(通常の送迎の実施地域)
第12条 通常の送迎の実施地域は、概ね送迎時間が片道30分以内の地域とする。
(身体の拘束等)
第13条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。ただし、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(虐待の防止等)
第13条の2 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に揚げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
第14条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提洪する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第15条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
(1) 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。
(2) 通所リハビリテーション利用時の医療機関受診については、別途資料(通所リハビリテーション利用約款別紙1)に規程されたとおりとする。
(3) 飲酒・喫煙については、別途資料(通所リハビリテーション利用約款別紙1)に規程されたとおりとする。
(4) 火気の取り扱いについては、別途資料(通所リハビリテーション利用約款別紙1)に規程されたとおりとする。
(5) 金銭・貴重品の管理については、別途資料(通所リハビリテーション利用約款別紙1)に規程されたとおりとする。
(6) 利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動等、他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第16条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
2 避難消防訓練は、1年に2回実施(内1回は夜間想定訓練)するとともに、スプリンクラー及び消火栓等消防設備の点検整備を行う。
(業務継続計画の策定等)
第16条の2 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第17条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
(職員の服務規律)
第18条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を尊守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任を持って接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し、能率の向上に努力するよう心がけること。
(職員の質の確保)
第19条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるよう努めるものとする。
(職員の健康管理)
第20条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第21条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 当施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第22条 施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないようにする。又、その指導教育を適時行う。
(その他運営に関する重要事項)
第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、定員を越えて利用させない。
2 運営規程の概要、利用者負担の額、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、いの町議会において定めるものとする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日より施行する。
附則(平成30年3月1日訓令第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
附則(令和元年7月1日訓令第19号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。