○いの町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱
平成22年3月29日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)が滅失又は解体等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又はいの町税条例(平成16年いの町条例第85号)第87条第3項の規定による申告がなされていない場合に、その実態を調査の上必要に応じて課税保留及び職権による抹消の処理(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、適正な課税を期することを目的とする。
(課税保留等の対象)
第2条 課税保留等となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。
(1) 解体、損壊・滅失、老朽等により、修理しても使用出来ないもの、若しくは、車としての価値がなく使用不能なものについては職権により抹消する。
(2) 車検制度の無い軽自動車等については、申し立ての翌年度から職権により抹消する。
(3) 登録によらない譲渡・下取り等によって軽自動車等を所持しなくなったもので、譲受人と軽自動車等が共に所在不明であり、かつ、自動車検査制度のある軽自動車等の場合は自動車検査証の有効期限満了より6ヶ月を経過したときより課税保留とする。
(4) 盗難・詐欺等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出しているものは、6ヶ月を経過後課税保留とする。
(5) 自動車車検制度のある軽自動車等で、自動車検査証の有効期限満了より6ヶ月を経過したことが判明したときより課税保留とする。
(6) 軽自動車等とその所有者との双方が所在不明であるものは課税保留とする。
2 税務担当者は、軽自動車等の所有者等が実在しその所在が判明している場合は、廃車手続きを行うよう強く指導するものとし、それが困難な場合に限り措置を行うものとする。
(課税保留の始期)
第3条 課税保留等の始期は、課税保留等の決定をした日の属する年度の翌年度とする。ただし、第2条各号に定める事由の発生した日が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税保留を行うものとする。
(課税保留の取り消し)
第4条 課税保留を決定した後において課税保留の該当事項が消滅したときは、その決定を取り消し、課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。
2 消滅した課税保留の事由が、所有者等の責に帰することができない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
3 第1項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限の範囲内とする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第5条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月31日訓令第21号)
この訓令は、平成28年10月31日から施行する。