○いの町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例(平成22年いの町条例第2号。以下「条例」という。)の委任事項及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 条例第6条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第4条 前条の規定は、条例第7条第1項に規定する自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長が出来る特別の事情)

第5条 自己啓発等休業条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、任命権者が別に定める。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第6条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(自己啓発等休業に係る職員の職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事発令通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 条例第2条第1項の規定により職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第9条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業等状況報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、条例第9条第1項の報告について準用する。

3 自己啓発等休業の期間の満了(自己啓発等休業の期間の延長を承認された場合は延長の期間の満了)により職務に復帰する職員は、速やかに自己啓発等休業等結果報告書(様式第3号)を総務課に提出するものとする。

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 条例第10条の規定による規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年いの町規則第34号)第22条に規定する昇給日とする。

2 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、条例第10条の規定によっては他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、任命権者が適当と認める方法によりその者の号給を調整することができる。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第11条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業に係る修学状況変更の報告等)

第12条 条例第12条第1項の規定により準用する条例第2条第1項の規定により修学部分休業の承認を受けた職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に報告しなければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を頻繁に欠席している場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学部分休業の承認に係る事項に変更又は支障を生じた場合

2 前項の規定による報告は、自己啓発等休業等状況報告書(様式第2号)により行うものとする。

3 修学部分休業に係る課程の履修を終了した職員は、自己啓発等休業等結果報告書(様式第3号)を総務課に提出するものとする。

第13条 任命権者は、第3条の規定による自己啓発等休業の承認の申請及び第4条において準用される第3条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の承認の申請並びに第11条の規定による修学部分休業の承認の申請について承認しない場合には、自己啓発等休業等不承認通知書(様式第5号)により本人に通知するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いの町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)