○いの町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成22年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 いの町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭又は夫役、現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年伊野町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例により賦課された金銭又は夫役、現品については、この条例の規定により賦課されたものとみなす。

(旧条例の廃止)

4 伊野町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年伊野町条例第23号)は、廃止する。

(平成28年3月25日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

いの町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成22年3月19日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)