○いの町携帯電話等エリア整備事業分担金等徴収条例
平成22年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、携帯電話等エリア整備事業に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条及び第225条の規定に基づき徴収する分担金及び使用料(以下「分担金等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 町長は、携帯電話用基地局施設(以下「施設」という。)の業務を行う電気通信事業者(以下「事業者」という。)に賃貸借契約を締結して施設を使用させる。
(管理)
第3条 施設の維持、管理及び補修は、事業者が行い、その経費は事業者が負担するものとする。
(分担金等)
第4条 町長は、施設の建設に当たり、法第224条及び第225条の規定に基づき、事業者から分担金等を徴収する。
2 受益者が負担する分担金等の額は、事業に要する費用の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。
3 分担金等は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象世帯 | 分担金 | 使用料 |
過疎債を充てる場合 | 100世帯未満 | 315分の23 | 105分の4 |
100世帯以上 | 210分の23 | 35分の2 | |
辺地債を充てる場合 | 100世帯未満 | 45分の4 | 45分の1 |
100世帯以上 | 15分の2 | 30分の1 | |
過疎債又は辺地債を充てない場合 | 100世帯未満 | 9分の1 | ― |
100世帯以上 | 6分の1 | ― |
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 対象世帯 | 分担金 | 使用料 |
過疎債を充てる場合 | 100世帯未満 | 3150分の23 | 525分の2 |
100世帯以上 | 2100分の23 | 175分の1 | |
辺地債を充てる場合 | 100世帯未満 | 225分の2 | 450分の1 |
100世帯以上 | 75分の1 | 300分の1 | |
過疎債又は辺地債を充てない場合 | 100世帯未満 | 90分の1 | ― |
100世帯以上 | 60分の1 | ― |