○いの町携帯電話等エリア整備事業分担金等徴収条例

平成22年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、携帯電話等エリア整備事業に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条及び第225条の規定に基づき徴収する分担金及び使用料(以下「分担金等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 町長は、携帯電話用基地局施設(以下「施設」という。)の業務を行う電気通信事業者(以下「事業者」という。)に賃貸借契約を締結して施設を使用させる。

(管理)

第3条 施設の維持、管理及び補修は、事業者が行い、その経費は事業者が負担するものとする。

(分担金等)

第4条 町長は、施設の建設に当たり、法第224条及び第225条の規定に基づき、事業者から分担金等を徴収する。

2 受益者が負担する分担金等の額は、事業に要する費用の額に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

3 分担金等は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(分担金等の率に関する特例)

2 平成21年度において地域活性化・公共投資臨時交付金を充当して行う事業における受益者が負担する分担金等の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、事業に要する費用の額に附則別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

別表(第4条関係)

区分

対象世帯

分担金

使用料

過疎債を充てる場合

100世帯未満

315分の23

105分の4

100世帯以上

210分の23

35分の2

辺地債を充てる場合

100世帯未満

45分の4

45分の1

100世帯以上

15分の2

30分の1

過疎債又は辺地債を充てない場合

100世帯未満

9分の1

―

100世帯以上

6分の1

―

附則別表(附則第2項関係)

区分

対象世帯

分担金

使用料

過疎債を充てる場合

100世帯未満

3150分の23

525分の2

100世帯以上

2100分の23

175分の1

辺地債を充てる場合

100世帯未満

225分の2

450分の1

100世帯以上

75分の1

300分の1

過疎債又は辺地債を充てない場合

100世帯未満

90分の1

―

100世帯以上

60分の1

―

いの町携帯電話等エリア整備事業分担金等徴収条例

平成22年3月19日 条例第3号

(平成22年3月19日施行)