○いの町高齢者虐待防止ネットワーク委員会設置要綱

平成21年11月6日

告示第95号

(目的)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第3条第1項の規定に基づき、いの町内における高齢者虐待の防止に向けて関係機関との連携強化を図るとともに、早期発見や未然防止対策等の協議を行い、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的として、いの町高齢者虐待防止ネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 相談体制の充実に関すること。

(3) 関係機関との連携の強化に関すること。

(4) 高齢者虐待防止に関すること。

(5) 目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は、15名以内とし、次に掲げる機関等に所属する者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) いの医師団

(2) 高知県中央西福祉保健所

(3) 高知県及びいの町社会福祉協議会

(4) いの警察署

(5) 民間の保健・医療・福祉の各分野、関係専門機関等

(6) 識見を有する者(法律関係、公安関係、困難ケースに詳しい者など)

(7) いの町民生・児童委員協議会

(8) 仁淀消防組合いの消防署

(9) 特別養護老人ホーム

(10) いの町ほけん福祉課

(11) その他町長が指定するもの

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により決定し、副委員長は委員長が指名する委員とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、又は委員以外の者に意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(検討部会)

第7条 委員会に、具体的な事例の検討を行うための検討部会を置く。

2 検討部会の部会長は、いの町ほけん福祉課長の職にある者をもって充てる。

3 検討部会の部員は、事例に応じて、部会長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、部会の必要に応じて部員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、ほけん福祉課に置く。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

設置当初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

いの町高齢者虐待防止ネットワーク委員会設置要綱

平成21年11月6日 告示第95号

(平成21年11月6日施行)