○いの町営バスの運行及び管理に関する要綱
平成20年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町民の交通の確保を図り、公共の福祉の増進に資するとともに、地域の実情に応じた交通の利便性を確保するため、いの町営バス(以下「町営バス」という。)の運行について必要な事項を次に定めるものとする。
(定義)
第2条 町営バスの種別及び定義は、次のとおりとする。
(1) 一般町営バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第1項第2号の規定による許可を受け、いの町全域の交通手段として運行する自家用自動車をいう。
(2) スクールバス スクールバス本来の運行目的に支障のない範囲内で、道路運送法第78条第1項第2号の許可を受け、住民等の利用に供する自家用自動車をいう。
(運行区間等)
第3条 町営バスの運行区間等は、次のとおりとする。
種別 | 路線名 | 区間(経由) |
一般町営バス | 伊野循環線 | いの町1400番地先~いの町1400番地先(波川・池ノ内) |
長沢~寺川線 | いの町長沢254番10~いの町寺川36番2(越裏門) | |
大森線 | いの町大森34番5~いの町長沢131番7(竹奈路・根来) | |
スクールバス | 清水線 | いの町清水上分1902番地先~いの町小川西津賀才553番地先(土居・大久保) |
上東線 | いの町上八川上分7055番3地先~いの町小川西津賀才553番地先(若宮・大久保) | |
柳野線 | いの町小川柳野1926番地先~いの町上八川下分3047番地先(柳野・新別) |
(運行)
第4条 町営バスの運行は、定期に行うものとする。ただし、町長が運行の必要がないと認める日においては、運行しないことができる。
(利用料)
第5条 町営バスを利用する者は、利用料を納めなければならない。
2 利用料の額は、別表のとおりとする。
(利用料の納付)
第7条 町営バスの利用料の納付は、次の方法により行うものとする。
(1) 普通利用料は、別表に規定する利用料を町営バスの車内で現金で納付しなければならない。
(2) 回数乗車券利用料は、あらかじめ発行する回数乗車券と引換えに納付しなければならない。
(利用料の還付)
第8条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第9条 町営バスを利用する者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定及び町長が別に定める事項を遵守しなければならない。
(業務の委託)
第10条 町長は、町営バス運行に関する業務を委託することができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第33号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第32号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第55号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日告示第149号)
この要綱は、令和5年12月15日から施行し、令和5年9月15日から適用する。
別表(第5条、第6条、第7条関係)
路線名 | 利用料 | 減免等 |
伊野循環線 | 大人200円 小児100円(3歳以上12歳以下) | 3歳未満無料 次の手帳の交付を受けている者は掲示することにより5割引 (身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳) |
清水線 | 大人300円 小児150円(3歳以上12歳以下) | 3歳未満無料 次の証明書の交付を受けている者は掲示することにより200円(利用料の1/2:100円未満切り上げ)を減額 (高知追手前高等学校吾北分校生徒証明書。ただし生徒証明書の交付を受けるまでは在学証明書) |
上東線 | ||
柳野線 | ||
大森線 | 3歳未満無料 次の証明書の交付を受けている者は掲示することにより無料。(本川へき地保育園園児証明書・長沢小学校児童証明書・本川中学校生徒証明書。) | |
長沢~寺川線 |