○高知県立高知追手前高等学校吾北分校協力及び活動育成補助金交付要綱

平成17年5月13日

教育委員会告示第15号―2

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、高知県立高知追手前高等学校吾北分校協力及び活動育成に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、高知県立高知追手前高等学校吾北分校(以下「吾北分校」という。)内の充実と活性化を図り、生徒数の確保と育成強化を図り、吾北地区の学校教育の充実を図ることに係る経費を補助することを目的とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助対象事業は次のとおりとする。

(1) 吾北分校協力費は校内の充実、活性化を図り、生徒の資質の向上に努めるためのもので、県費で対応できないリーダー研修、文化活動、進路対策、生徒指導等に要する経費 年額70万円

(2) 吾北分校活動育成費は人間性を養い、自己を高める教育のための部活動に、より多くの生徒が参加しやすい状況をつくり、部活動の活性化を図り、日頃の成果を発表する機会の拡充を図るための経費 年額40万円

2 補助金は、予算の範囲内前各号に定める額を限度として交付する。

(補助金の申請)

第4条 規則第3条に定める補助金交付申請書は様式第1号に定めるものとする。

2 規則第3条第2項第4号に定める必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの

(補助金の決定通知)

第5条 規則第6条に定める通知は、様式第2号に定める補助金交付決定通知書によりするものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 町長は、吾北分校より提出された高知県立高知追手前高等学校吾北分校協力及び活動育成補助金請求書に基づき、口座振替の方法により交付する。

(補助金の変更)

第7条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた額について、交付決定額の変更が生じた場合は、様式第3号に定める変更申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助対象者は、第14条の規定に基づき、様式第4号に定める高知県立高知追手前高等学校吾北分校協力及び活動育成補助金請求書により補助金の概算払いを請求することができる。

(補助金の実績報告)

第9条 補助金を完了したものは、様式第5号に定める補助金実績報告書により実績を町長へ報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めがあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(旧要綱の廃止)

2 吾北分校協力及び活動育成に関する補助金交付要綱(平成16年いの町教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

(平成18年6月9日教委告示第7号)

この告示は、平成18年6月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年8月17日教委告示第11号)

この要綱は、平成21年8月17日から施行する。

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高知県立高知追手前高等学校吾北分校協力及び活動育成補助金交付要綱

平成17年5月13日 教育委員会告示第15号の2

(平成21年8月17日施行)